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遊休農地の課税が強化されます。

ページID:0002267 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

遊休農地の課税が強化

 農地法に基づき、農業委員会が、農地所有者に対して、地中間管理機<外部リンク>と協議すべき事を勧告した農業振興地域内の遊休農地を対象に固定資産税の課税が強化されます。

 この協議の勧告が行われるのは、遊休農地を対象に行われる農地利用意向調査において、機構への貸付けの意向を表明しない、自ら耕作を行わない等、遊休農地を放置している場合に限定されます。

課税強化の手法

 固定資産税の通常の評価額は、売買価格×0.55(限界収益率)となっているところ、勧告の対象となった遊休農地については、0.55を乗じないこととなります。(結果的に1.8倍になります。)

実施時期

 平成29年度から実施されます。具体的には、毎年1月1日が固定資産税の賦課期日となっているので、初年度については、平成29年1月1日時点で、協議勧告が行われている場合に課税強化が行われることになります。