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自転車の交通反則切符(青切符制度)が開始されます!

ページID:0022694 更新日:2025年10月10日更新 印刷ページ表示

自転車の交通反則切符(青切符制度)が開始されます【令和8年4月1日施行】

近年自転車による交通事故が増加傾向であることを背景に、令和8年4月1日から、自転車に対しても交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。
自転車は、道路交通法上の「軽車両」に分類され、自動車の仲間である「車両」です。
道路を通行する際は、車両として交通ルールを守り、交通マナーに配慮して安全運転で走行しましょう!

青切符

交通反則通告制度とは

比較的軽微な交通違反に交通反則告知書(青切符)を交付し、違反者が一定期間内に反則金を納めれば刑事罰を科さない制度です。

これまでは、自動車や原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を含む)の違反に適用されており、自転車は対象外でした。

今回導入される自転車の反則金制度では、16歳以上の運転者による113種類の違反が対象となります。

違反と反則金の一例

・携帯電話の使用等(保持) 12,000円

・信号無視 6,000円

・車道の右側通行 6,000円

・一時不停止 5,000円

・歩道通行 6,000円

※酒酔い運転や酒気帯び運転など特に悪質な違反に対しては、これまでどおり、「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。

自転車の交通違反の指導取締りの考え方(警察庁「自転車ルールブック」より)

青切符導入後も、

自転車の交通違反に対しては、基本的に「指導警告」を実施

・交通事故の原因となるような、「悪質・危険な違反」は検挙の対象

という交通違反の指導取締りについての基本的な考え方は変わりません。​

検挙後の手続きは、

・重大な違反や事故を起こしたときは、刑事手続

(例)・酒酔い運転・酒気帯び運転・違反により実際に交通事故を発生させる。​

・上記以外の、16歳以上の者による反則行為は、青切符

(例)・スマホを持って画像を注視したり、通話をする。

   ・信号無視で交差点に侵入し、他の車輌に急ブレーキをかけさせる。​

取締

参考:警察庁作成 自転車ルールブック [PDFファイル/18.76MB]

関連HP

警察庁:自転車の安全利用の促進<外部リンク>

埼玉県警察:自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入(令和8年4月1日施行)<外部リンク>

埼玉県警察:交通安全eラーニング<外部リンク>

 

 

 

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