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町民税・県民税申告のご案内

ページID:0023701 更新日:2026年1月7日更新 印刷ページ表示

令和8年2月から、町民税・県民税の申告受付を行います。会場の混雑を避けるため、できるかぎり郵送での申告をご利用いただきますよう、お願いいたします。
詳細につきましては、下記の内容を参照してください。
同様の案内は「広報すぎと2月号」にも掲載予定です。

令和8年度分から電子申告が可能となりました。詳しくは下記リンクを参照ください。

個人住民税の電子申告が始まります(令和8年度申告分から)

1.申告会場のご案内

すぎとピア 多目的ホール
所在地:杉戸町大字堤根4742-1

お車での来場の際は、すぎとピア裏手にあります駐車場をご利用ください。
(保健センター、杉戸消防署の駐車場は利用できません。)

すぎとピア駐車場案内

2.郵送による申告にご協力ください

町民税・県民税の申告書を自宅で記入し、郵送すれば、会場で待つことなく申告が終了します。申告会場混雑緩和のため、ぜひ、郵送による申告をご利用ください。
申告書は下記から印刷するか、税務課窓口にて配布しています。

町民税県民税申告書 [PDFファイル/761KB] 必ず両面を印刷し、提出してください。
町民税県民税申告書の手引き [PDFファイル/1.04MB]

 

申告手順

1申告書を記入
町民税・県民税申告の手引きをご覧になりながら、必要事項を記入してください。

2必要書類を同封する
申告書に同封する資料については、下記、「3.町民税・県民税申告」の「申告に必要なもの1~9」をご覧いただき、コピーを同封してください。
※2~5については、原本を同封していただいても結構ですが、お送りいただいた資料については返却しません。
※4~9については、資料の同封がないと控除が受けられませんのでご注意ください。
※8については、領収書では控除が受けられません。必ず「明細書」を作成し同封してください。

3.ポストへ投函
封筒には、「町民税・県民税申告書在中」と記入してください。
ご希望の方は、ご自身でコピーした申告書と住所を記入して切手を貼った返信用封筒を同封いただければ、受領印を押した上で返送します。返送には1か月程度かかる場合がありますのでご了承ください。

4.申告書の送付先
〒345-8502 杉戸町清地2-9-29
杉戸町役場 税務課町民税担当 宛

※所得税の確定申告書は杉戸町役場へ郵送せず、関東信越国税局業務センターへ郵送してください。

3.町民税・県民税申告

町民税・県民税の申告は、国民健康保険税や介護保険料などの算定資料とするため、所得のない方も申告が必要な場合があります。下記をご覧いただき、ご申告ください。

申告の必要がない方

下記の方は、町民税・県民税の申告の必要はありません。
◆税務署に所得税および復興所得税の確定申告をする方
◆給与所得だけの方で、勤務先などから給与支払報告書が役場へ提出されている方
◆令和7年中の収入が公的年金等のみで、年金収入総額が1,480,000円以下(昭和36年1月1日以前生まれ)もしくは980,000円以下(昭和36年1月2日以降生まれ)の方

 

開催日程

2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日)

※日程の詳細は下記の日程表をご覧ください。
※休日の受付はありません。確定申告の休日受付は春日部税務署で3月1日(日曜日)に実施しています。

 

受付時間

9時から15時 ※3月16日の受付は午前9時~12時まで

 

番号札配布時間 

8時30分から15時 ※3月16日の番号札の配布は午前8時30分~12時まで

※番号札の配布は、混雑状況により15時よりも前に終了する場合があります。
※午前8時30分前の来場はご遠慮ください。

 

町民税・県民税申告受付日程表

指定された期間に都合が合わない方は、申告期間中であれば随時会場にて受付します。その場合の電話連絡は不要です。
また、期間中税務課窓口での申告受付は行っておりません。

日程表
日付 曜日 対象地区
2月16日 月曜日 西地区
2月17日 火曜日 西地区
2月18日 水曜日 西地区
2月19日 木曜日 西地区
2月20日 金曜日 中央地区
2月24日 火曜日 中央地区
2月25日 水曜日 中央地区
2月26日 木曜日 中央地区
2月27日 金曜日 中央地区
3月2日 月曜日 中央地区
3月3日 火曜日 中央地区
3月4日 水曜日 中央地区
3月5日 木曜日 中央地区
3月6日 金曜日 東地区、南地区、泉地区
3月9日 月曜日 東地区、南地区、泉地区
3月10日 火曜日 東地区、南地区、泉地区
3月11日 水曜日 東地区、南地区、泉地区
3月12日 木曜日 東地区、南地区、泉地区
3月13日 金曜日 東地区、南地区、泉地区
3月16日 月曜日 東地区、南地区、泉地区

 

地区について
西地区 大字下高野、下野、茨島、大島、高野台東1~2丁目
高野台南1~5丁目、高野台西1~6丁目
中央地区 大字杉戸、杉戸1~7丁目、内田1~4丁目
大字清地、清地1~6丁目1、大字倉松、倉松1~5丁目、大字本島
東地区、南地区、泉地区 大字遠野、広戸沼、佐左エ門、並塚、才羽、深輪、屏風、椿、
大塚、北蓮沼、堤根、本郷、木津内、宮前、目沼、鷲巣、木野川

 

申告に必要なもの

  1. 「マイナンバーカード(番号確認と身元確認)」または、「通知カード(番号確認)+ 運転免許証、健康保険証(有効期限内のもの)または資格確認書など(身元確認)」
  2. 給与所得者、公的年金所得者は「源泉徴収票」
  3. 事業所得者、不動産所得者は「収支内訳書」など(記入済みのもの)
  4. 社会保険の「領収書」(国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険に加入の方は「所得申告参考資料」、国民年金等に加入の方は「社会保険料控除証明書」など)
  5. 生命保険料や地震保険料の「控除証明書」
  6. 障がい者控除を受ける方は「障害者手帳」または「障害者控除対象者認定書」
  7. 学生は「学生証」
  8. 医療費控除を受ける方は、「医療費控除の明細書」もしくは「セルフメディケーション税制の明細書」
  9. その他、「控除関係書類」
  10. 申告者本人名義の口座番号のわかるもの(所得税還付の場合)

※住宅借入金等特別税額控除の適用を受けるために、金融機関に「住宅ローン控除の適用申請書」を提出された方は事前準備が必要です。詳しくは国税庁HPをご確認ください。

住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について<外部リンク>

※個人番号確認、本人確認については 番号確認・身元確認一覧 [PDFファイル/63KB]もご確認ください。

 

4.所得税の確定申告

町民税・県民税申告会場では、簡易な所得税の申告も受付しています。

 

会場で受付できない申告内容

下記の内容の申告は受付できません。直接春日部税務署へ確定申告してください。

  • 土地・建物・株式等を売った場合の譲渡所得などの分離課税となる申告
  • 青色申告
  • 損失申告
  • 令和6年分以前の申告
  • 雑損控除
  • 住宅借入金等特別税額控除(初年度)
  • 外国税額控除
  • 死亡した方の準確定申告
  • 国外扶養
  • 農業・不動産・営業所得の収支内訳書を作成していない方 など

会場以外での申告方法

所得税の確定申告をする人は、自宅などのパソコンやスマートフォンから「マイナンバーカード方式」または「ID・パスワード方式」によるe-Tax(いーたっくす)申告や郵送による申告を、ぜひご利用ください。

■所得税の確定申告に関する問い合わせ

春日部税務署/048-733-2111(自動音声)

■所得税に関する関係サイト(外部サイト)

春日部税務署(杉戸管轄税務署)<外部リンク>
国税庁<外部リンク>
「確定申告書作成コーナー」<外部リンク>
e-Tax<外部リンク>

 

5.「所得税の確定申告」と「町民税・県民税の申告」の違い

毎年1月1日から12月31日までの1年間すべての収入を、翌年の3月16日までに申告することはどちらも同じです。
所得税の確定申告書を提出した場合は、原則として町民税・県民税(個人住民税)の申告書を提出したとみなされます。

所得税の確定申告と町民税・県民税の申告の違い
  所得税の確定申告 町民税・県民税の申告

申告を基に計算
される税目等

所得税を確定し、源泉徴収や予定納税で納めた所得税を精算する。 申告内容が町県民税(個人住民税)の課税資料となる。税額決定後、納税通知書が交付される。
国税 地方税
申告先 申告時の住所地を所管する
税務署
令和8年1月1日の住所地である
市区町村

6.会場で申告を希望する方へのお願い

提出書類は自宅で作成してきてください

郵送などでは申告せず会場での申告を希望する方は、会場での滞在時間短縮のため、特に作成に時間のかかる以下の書類については、あらかじめ自宅で作成し、来場するようご協力をお願いします。
収支内訳書や医療費控除の明細書が完成し、資料がすべてそろっている方から申告を受付することがあります。

●収支内訳書
事業所得(営業・不動産・農業)があり、経費などを計上したい場合、「収支内訳書」の作成が必要です。申告会場では、代行作成は行いません。収支内訳書が作成されていない場合、町民税・県民税申告受付会場では申告できない場合があります。

●住宅借入金等特別控除額の計算明細書​
住宅借入金控除(2年目以降)を受ける場合は、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の作成が必要です。申告会場では、代行作成は行いません。証明書方式の場合「住宅ローン(住宅取得資金に係る借入金の)残高証明書」を添付してください。

●医療費控除の明細書(内訳書)・セルフメディケーション税制の明細書
医療費控除を受ける場合は、「医療費控除の明細書」、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要です。
医療費控除を受ける人は、医療費の領収書を人ごと、病院・薬局ごとに合計し、健康保険や生命保険で補てんした場合はこれを差し引いて医療費控除の明細書を作成してください。
また、セルフメディケーション税制の適用を受ける人は、その年に行った一定の取組にチェックを入れ、薬局等で支払った対象となる医療品の領収証を人ごと、薬局ごとに合計し、明細書を作成してください。
申告会場での代行作成は行いません。

医療費控除の明細書 [PDFファイル/1MB]
セルフメディケーション税制の明細書 [PDFファイル/618KB]

※医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできません。

医療費控除について詳細は 医療費控除の明細書の書き方など(外部サイト)<外部リンク> をご覧ください。

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