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工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。
詳細は、埼玉県ホームページ「工場立地法とは」<外部リンク>をご覧ください。
(1)特定工場を新設する場合
(2)敷地、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当する場合
(1)特定工場が届出内容を変更する場合
(2)既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)が、法施工後に初めて変更を行う場合
(1)敷地面積の増減
(2)生産施設の増加
(3)緑地、環境施設面積の減少、配置替え
(4)特定工場の一部譲り渡し
(5)製造業種の変更
(1)届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合
(2)特定工場の名称、所在地を変更する場合
※代表者の変更に伴う届出者の変更は届出を要しません。
(1)譲受、借受、相続または合併により、特定工場全部を譲り受ける場合
(1)特定工場を廃止する場合
届出が受理されてから90日以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降でないと)工事を開始できません。
ただし、届出内容が、法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日までに短縮することができます。
届出事項に変更があったときは、遅滞なく届出をお願いします。
杉戸町役場産業振興課商工観光担当(内線310)