ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業振興課 > 工場立地法の概要と届出手続

本文

工場立地法の概要と届出手続

ページID:0023886 更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

 工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたものです。
 詳細は、埼玉県ホームページ「工場立地法とは」<外部リンク>をご覧ください。

必要な届出

事前の届出

新設届(第6条第1項)

 (1)特定工場を新設する場合

 (2)敷地、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当する場合

変更届(第8条第1項)(附則第3条第1項)

 (1)特定工場が届出内容を変更する場合

 (2)既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)が、法施工後に初めて変更を行う場合

届出が必要な変更

 (1)敷地面積の増減

 (2)生産施設の増加

 (3)緑地、環境施設面積の減少、配置替え

 (4)特定工場の一部譲り渡し

 (5)製造業種の変更

事後の届出

名称等変更届(第12条第1項) 

 (1)届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合

 (2)特定工場の名称、所在地を変更する場合

  ※代表者の変更に伴う届出者の変更は届出を要しません。

継承届(第13条第3項)

 (1)譲受、借受、相続または合併により、特定工場全部を譲り受ける場合

廃止届

 (1)特定工場を廃止する場合

届出様式

特定工場を新設(変更)する場合

法人の名称・住所変更を行う場合

法人の合併・特定工場の譲渡を行う場合

委任状が必要な場合

特定工場を廃止する場合

提出期限

新設届・変更届(事前の届出)

 届出が受理されてから90日以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降でないと)工事を開始できません。

 ただし、届出内容が、法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日までに短縮することができます。

その他の届出

 届出事項に変更があったときは、遅滞なく届出をお願いします。

窓口

 杉戸町役場産業振興課商工観光担当(内線310)