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国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確化にするものです。
外部公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、その役務提供先で対象となる法律に違反する犯罪行為または最終的に刑罰につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。
公益通報者保護制度<外部リンク>
「杉戸町外部公益通報に関する要綱」に基づき、次のように取り扱うこととしています。
杉戸町外部公益通報に関する要綱 [PDFファイル/103KB]
町は、処分または勧告などの権限を有する行政機関として公益通報等を受け付けます。相談、通報の窓口は、秘書広報課です。
直接、窓口に通報するか、電話、電子メール、郵便またはファックスで通報してください。
(参考)外部公益通報 通報書式 [PDFファイル/38KB]
通報の対象となる法律一覧(消費者庁)<外部リンク>
公益通報等を受ける場合は、内容を聴取した上で、この通報事案について、該当法令に基づく処分権限を有する町の所管課へ引き継ぎます。必要な調査を行い、調査の結果、法令違反などが明らかなときは、是正措置、再発防止策など必要な措置をとります。
町において処分または勧告などの権限を有しない場合は、権限を有する行政機関をお知らせします。
「杉戸町外部公益通報に関する要綱」第12条に基づき、公益通報の件数や内容等を報告します。
令和7年度 受理件数 0件(令和8年2月1日現在)