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最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票期間が異なります

ページID:0024488 更新日:2026年1月23日更新 印刷ページ表示

期日前投票で国民審査の投票できる期間が、2月1日から2月7日となっております。
そのため、1月28日から年1月31日までは、国民審査の投票はできません。

1度に全ての投票を完了させたい場合は、2月1日以降にお越しください。

 


参考【最高裁判所裁判官国民審査法<抜粋>】
第四条の二(審査予定裁判官の通知等)
中央選挙管理会は、衆議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日以後直ちに、同日以後初めて行われる衆議院議員総選挙の期日に審査に付されることが見込まれる裁判官(以下この条において「審査予定裁判官」という。)の氏名その他政令で定める事項(審査予定裁判官がない場合には、その旨)を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合において、審査予定裁判官が二人以上あるときは、中央選挙管理会がくじで定めた順序により、通知しなければならない。


第十六条の二(期日前投票の時及び場所)
審査の期日前投票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の期日前投票所において、その期日前投票と同時に行う。ただし、審査の告示の日が第四条の二第一項の規定による通知(同条第二項に規定する場合には、同項の規定による通知とし、当該通知が二以上あるときは、その直近のものとする。)をした日から四日以内である場合には、審査の期日前七日から審査の期日の前日までの間に行う。