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令和8年度国民健康保険税の税率(額)の改定が議決されました

ページID:0025544 更新日:2026年3月19日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように、加入者の皆様が国民健康保険税を出し合い、お互いに助け合う社会保障制度です。

 国民健康保険事業は、加入者の皆様に納めていただく保険税と国・県の補助金等により運営していますが、社会保険の適用拡大等に伴い、加入者が減少している一方、医療の進歩・高度化により一人当たりの医療費が増加しており、厳しい財政運営となっています。

 また、国(厚生労働省)は、「保険料水準統一加速化プラン(第2版)」を策定し、都道府県内の保険税水準の統一を推し進めており、埼玉県では、「県内のどこに住んでいても、同じ世帯構成、所得であれば同じ保険税となること」を目指して、令和9年度の保険税水準の準統一を目指しています。

 このため、令和8年度国民健康保険の税率(額)を改定しました。
 令和8年度より子ども子育て支援金納付分が加算されます。子ども子育て支援金制度の概要は国のホームページでご確認ください。<外部リンク>

 国民健康保険制度を今後も持続可能な社会保障制度とするため、御理解、御協力をお願いします。

 

【国民健康保険税の税率等の改定内容】
区分 令和7年度 令和8年度 増減

医療保険分

所得割 6.7% 7.0% +0.3ポイント

均等割(一人当たり)

34,000円 40,000円 +6,000円
後期高齢者支援金分 所得割 2.7% 2.7% ±0ポイント
均等割(一人当たり) 12,000円 15,000円 +3,000円
介護納付金分 所得割 2.4% 2.3% △0.1ポイント
均等割(一人当たり) 14,000円 15,000円 +1,000円
子ども子育て支援納付金分 所得割 0.2% +0.2ポイント
均等割 1,500円 +1,500円
18歳以上均等割 100円 +100円

18歳未満の被保険者にかかる子ども分の均等割額は全額が軽減されます。(申請不要)