
公共施設予約システム マイナンバーカード 新型コロナワクチン接種 ふるさと納税 子育て ごみ 町内巡回バス
本文
介護職員等処遇改善加算を算定するすべての事業所について提出が必要です。
なお、新たに加算を算定する場合や、加算区分に変更がある場合等は、計画書に加え体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表が別途必要となります。
詳細は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
介護職員等処遇改善加算等に係る計画書
計画書等の様式は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>よりダウンロードしてください。
新たに加算を取得する事業所、加算区分が変更となる事業所は提出が必要です。
1 体制等に関する届出書
別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/51KB]
2 体制等状況一覧表
別紙1-4 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 4・5月分 [Excelファイル/246KB]
別紙1-4 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 6月以降分 [Excelファイル/312KB]
| 対象 | 内容 | 処遇改善計画書・提出期限 | 体制等届出書・提出期限 |
|---|---|---|---|
|
○従前から処遇改善加算の対象サービス事業者 ○従前から処遇改善加算の対象サービスを運営している事業者と新設サービスの両方を運営している事業者 |
令和8年4月及び5月分から新規又は区分変更する場合の処遇改善加算、6月以降の処遇改善加算を算定する場合 |
【処遇改善計画書】 令和8年4月15日(水曜日) |
【体制等届出書】 ○4月分・5月分 令和8年4月15日(水曜日) ○6月分 令和8年5月15日(金曜日) |
| 新たに加算を算定する場合(新設サービスのみの事業者) | 令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しないが、6月以降に処遇改善加算を算定する場合 |
【処遇改善計画書】 令和8年6月15日(月曜日) |
【体制等届出書】 ○6月分 令和8年6月15日(月曜日) |
6月より、処遇改善加算の区分が(1、2、3、4)から、(1イ、1ロ、2イ、2ロ、3、4)の6区分に変更されます。この区分変更に伴い、加算1・2を取得していた事業者は計画書とともに体制届・体制状況一覧表の届け出が必須となりますので提出をお願いします。
総合事業通所型サービス事業所は6月以降、「利用定員19人以上」と「利用定員19人未満」とで、処遇改善加算の加算率が異なることとなります。これに伴い、どちらの加算率の適用対象かを、届け出ていただく必要があります。全ての総合事業通所型サービス事業所について、計画書とともに体制届・体制状況一覧表の届け出が必須となりますので提出をお願いします。
・電子申請・届出システム
・窓口
・郵送
杉戸町役場 高齢介護課 地域ケア担当 宛て
封筒に「処遇改善加算計画書在中」と朱書きしてください。
・メール
メールアドレス:koreikaigo@town.sugito.lg.jp
件名に「【法人名】処遇改善加算計画書」とご記入ください。
提出した計画書に以下の変更が生じた場合には、変更届の提出が必要です。
届出書は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>よりダウンロードしてください。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書の提出が必要です。
届出書は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>よりダウンロードしてください。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時~18時(土日含む)
前年度中に介護職員等処遇改善加算等を算定した事業所は、実績報告書の提出が必要です。
今年度の7月末日までに実績報告書を提出してください。
届出書は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>よりダウンロードしてください。