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高齢者の医療の確保に関する法律第112条において準用する地方税法第20条の2の規定により、公示(送達)事項をインターネットに掲載します。
公示送達の日から起算して7日を経過したとき、書類の送付があったものとみなされます。(地方税法第20条の2第3項)
以下の書類は、杉戸町町民課後期高齢者医療担当に保管しておりますので、受領権限を有する者には、いつでも交付します。
| 告示日 | 番号 | 件名 |
|---|---|---|