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特定在留カード等の手続きについて

ページID:0027502 更新日:2026年6月22日更新 印刷ページ表示

特定在留カード等の手続きについて

 国の制度改正により、令和8年6月14日から在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。

 

制度について

 制度の詳細については、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。

【※2026年6月14日運用開始※】特定在留カード交付申請について<外部リンク>

 

特定在留カード等の交付申請

特定在留カード

「特定在留カード」の交付申請は、地方出入国在留管理局又は市区町村窓口で行うことができます。

    ただし、同時に行う手続きにより、申請先が変わりますので、ご注意ください。

〇地方出入国在留管理局においては、在留に係る申請を行った場合及び在留カードに係る申請又は届出を行う場合

〇市区町村においては、住居地の届出を行う場合

 

特定特別永住者証明書

「特定特別永住者証明書」の交付申請は、特別永住者証明書に関する申請若しくは届出又は住居地届出を行う場合に、市区町村窓口で行うことができます。

住居地届出に併せて市区町村窓口で交付申請を希望する場合の詳細は、後日ホームページに掲載予定です。

 

 

問い合わせ先

出入国在留管理庁

〒100-8973 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎6号館

Tel:045-370-9755(代表)