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特別徴収税額通知書の受け取り方法が選択できます(事業所の皆さまへ)

ページID:0005356 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

特別徴収税額通知書(納税義務者用)が電子化されます

令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知書(納税義務者用)を電子的方法(社内システムやメール等)で提供できる体制を有する者が申し出をしたときは、市区町村は当該特別徴収義務者に対しeLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知書(納税義務者用)の電子データを送信することとなりました。

全体概要や詳細、よくあるQ&Aについては eLTAX地方税ポータルシステムサイト(特別徴収義務者向け特設ページ)<外部リンク>(外部サイト)を確認してください。

 

特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の副本が廃止されます

令和6年度から、特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)は廃止されます。また、光ディスクによる税額通知(副本)の受け取りも廃止となります。書き込み用の光ディスクを同封された場合は、そのまま返却しますのでご了承ください。

 

特別徴収税額通知書の受取方法を選択してください

eLTAX(エルタックス)での給与支払報告書提出時に選択する特別徴収税額通知書の受取方法は、以下のとおりです。

受け取り方法選択区分
  特別徴収義務者用(事業所) 納税義務者用(従業員)
1 電子データ 電子データ
2 電子データ 書面
3 書面 電子データ
4 書面 書面

 

電子データでの受け取りを希望する場合

特別徴収義務者用、納税義務者用それぞれについて「電子データをeLTAX(エルタックス)で受け取る」を選択してください。電子データでの受け取りは特別徴収義務者用もしくは納税義務者用のどちらか一方を電子データで受け取ることも可能です。電子データでの受け取りを希望した通知書については、書面での送付はありません。

なお、いずれか一方でも電子データを選択した場合は、通知先メールアドレスの登録が必須です。また、税額等の変更があった場合の税額変更通知も選択した受け取り方法でお送りします。

納税義務者用の特別徴収税額通知書を電子データでの受け取り希望する場合には、受給者番号の記載が必須です。また、使用できない文字や文字列があるため、eLTAX(エルタックス)ホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向けドキュメントの公開について」<外部リンク>(外部サイト)にて詳細を確認してください。

 

書面での受け取りを希望する場合

特別徴収義務者用、納税義務者用それぞれについて「書面を郵送で受け取る」を選択してください。書面での受け取りを希望した通知書については、電子データでの送付はありません。

 

納入書の送付について

納入書については、特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)の受け取り方法に関わらず、総括表の記載等に基づき送付を決定します。

 

ご注意ください

  • 給与支払報告書を書面または光ディスクにより提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知書を書面で送付します。この場合、電子データでの受け取りは選択できません。
  • 特別徴収税額通知書の受け取り方法を選択しなかった事業所及び、電子データでの受け取りを希望したが通知先メールアドレスが未記載の事業所については、書面にて特別徴収税額通知書書を送付します。
  • 令和6年度以前の特別徴収税額通知書については、書面で送付します。