ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 会計課 > 埼玉県収入証紙代金の還付申請について

本文

埼玉県収入証紙代金の還付申請について

ページID:0005790 更新日:2024年1月16日更新 印刷ページ表示

埼玉県では、令和5年12月末で埼玉県収入証紙の販売を終了し、令和6年3月末で使用を終了しました。

お手元に未使用の証紙(汚損、毀損した証紙を除く)がある方は、令和10年12月末までの間、証紙を返還して、証紙代金の還付を受けることができます。

証紙廃止後の支払方法や未使用証紙の還付等、詳しくは、埼玉県ホームページ<外部リンク>または、埼玉県出納総務課(電話 048-830-5714)でご確認ください。