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埼玉県では、令和5年12月末で埼玉県収入証紙の販売を終了し、令和6年3月末で使用を終了しました。
お手元に未使用の証紙(汚損、毀損した証紙を除く)がある方は、令和10年12月末までの間、証紙を返還して、証紙代金の還付を受けることができます。
証紙廃止後の支払方法や未使用証紙の還付等、詳しくは、埼玉県ホームページ<外部リンク>または、埼玉県出納総務課(電話 048-830-5714)でご確認ください。