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11号区域とは、都市計画法第34条第11号に基づき、条例で指定した区域です。
■立地可能な建築物
原則として第二種低層住居専用地域に建築できる建築物
・住宅(分譲住宅、共同住宅等含む)や小規模店舗等
・高さは、10メートル以下のもの
■最低敷地面積
原則として1区画300平方メートル以上
※参考図(34条11号区域 [PDFファイル/1.16MB])を公開しています。
(詳細な区域は、都市施設整備課窓口で確認いただけます。)