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都市計画法第34条第11号区域について

ページID:0006400 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

市街化調整区域における都市計画法第34条第11号区域

都市計画法第34条第11号区域とは

11号区域とは、市街化調整区域内の既存の集落において、都市計画決定施設、農振農用地区域や甲種・一種農地、1ヘクタール以上の一団の農地などを除き、一定の道路や排水先が存在する区域について、町長が県知事に申出を行い、県から告示、指定を受けた区域です。


■立地可能な建築物
 原則として第二種低層住居専用地域に建築できる建築物
 ・住宅(分譲住宅、共同住宅等含む)や小規模店舗等
 ・高さは、10メートル以下のもの


■最低敷地面積
 原則として1区画300平方メートル以上

※参考図(34条11号区域 [PDFファイル/1.16MB])を公開しています。
(詳細な区域は、都市施設整備課窓口で確認いただけます。)  

問合せ

町 都市施設整備課 都市計画整備担当
  0480-33-1111(内線374/375)

県 埼玉県越谷建築安全センター杉戸駐在
  0480-34-2385

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