ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町民課 > 職場の健康保険をやめたときや職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき(国民健康保険)

本文

職場の健康保険をやめたときや職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき(国民健康保険)

ページID:0006516 更新日:2024年1月20日更新 印刷ページ表示

社会保険資格喪失による国民健康保険加入のときに必要なもの

・健康保険資格喪失年月日のわかる証明書(扶養者がいる場合は、扶養者についても記載されているもの)

・来庁者が本人であることを証明するもの
(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポート等官公庁が発行する顔写真付きの公的証明書1点)

​ ただし、国民健康保険に加入するのが退職者ご本人の場合は、退職証明書や離職票でも手続きできます。

上記書類がない場合は、こちらの連絡票を勤務先、あるいは社会保険で記入して提出してください。

健康保険・厚生年金保険資格取得(喪失)連絡票 [PDFファイル/71KB]

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)