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在宅重度心身障害者手当

ページID:0006597 更新日:2024年1月22日更新 印刷ページ表示

 在宅で重度心身障がいのある方の経済的、精神的負担の軽減を図るために手当を支給します。

対象者

対象者は、杉戸町に住所を有し、かつ以下の障がいのある人になります。

身体障害者手帳の等級が1級又は2級の人
・療育手帳の等級が○A又はAの人
・精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の人
・埼玉県障害者生活支援事業補助金交付要綱に基づき超重症心身障害児に相当すると認められる人
・特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第1に定める程度の障がいの状態にある人

  ただし、上記の対象者が次に該当する場合は対象外になります。

・平成22年1月1日以降、65歳以上で新たに障害者手帳を取得した場合
・住民税が課税となっている場合
・障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的措置による福祉手当の支給を受けている場合
・特別養護老人ホームや介護老人福祉施設、障害者支援施設などの施設に入所している場合

手当額

1月あたり5,000円

ただし、対象者が20歳未満の場合は、1月あたり8,000円

支給方法

・7月、11月、3月の年3回、4カ月分をまとめて、届出のあった金融機関の口座に振り込みます。
・振込日は、原則各支払い月の月末になります。
・申請のあった月の翌月分からが、支給の対象となります。

申請手続きに必要なもの

在宅重度心身障害者手当支給申請書 [PDFファイル/96KB]
・障害者手帳
・振込先が分かるもの(通帳やキャッシュカード等)
・個人番号を確認できる書類(個人番号カードなど)

受給資格に変更があったとき

 次の場合は、福祉課まで届出をお願いいたします。

 ・住所・氏名などに変更が生じた場合
 ・障害者手帳の等級が変わった場合
 ・振込口座を変更する場合
 ・通知の送付先を変更する場合

 在宅重度心身障害者手当受給資格変更届 [PDFファイル/78KB]

 

↓電子申請をする場合はこちら
電子申請・届出サービス<外部リンク>
※振込口座の変更、通知の送付先の変更のみ可能です。

受給資格を喪失したとき

 次の場合は、福祉課まで届出をお願いいたします。

 ・死亡した場合
 ・町外へ転出した場合
 ・特別養護老人ホームや介護老人福祉施設、障害者支援施設などの施設へ入所した場合
 ・対象の障害者手帳の所持者でなくなったとき

 在宅重度心身障害者手当資格喪失届 [PDFファイル/62KB]

 

 

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