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在宅で重度心身障がいのある方の経済的、精神的負担の軽減を図るために手当を支給します。
対象者は、杉戸町に住所を有し、かつ以下の障がいのある人になります。
・身体障害者手帳の等級が1級又は2級の人
・療育手帳の等級が○A又はAの人
・精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の人
・埼玉県障害者生活支援事業補助金交付要綱に基づき超重症心身障害児に相当すると認められる人
・特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第1に定める程度の障がいの状態にある人
ただし、上記の対象者が次に該当する場合は対象外になります。
・平成22年1月1日以降、65歳以上で新たに障害者手帳を取得した場合
・住民税が課税となっている場合
・障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的措置による福祉手当の支給を受けている場合
・特別養護老人ホームや介護老人福祉施設、障害者支援施設などの施設に入所している場合
1月あたり5,000円
ただし、対象者が20歳未満の場合は、1月あたり8,000円
・7月、11月、3月の年3回、4カ月分をまとめて、届出のあった金融機関の口座に振り込みます。
・振込日は、原則各支払い月の月末になります。
・申請のあった月の翌月分からが、支給の対象となります。
・在宅重度心身障害者手当支給申請書 [PDFファイル/91KB]
・障害者手帳
・振込先が分かるもの(通帳やキャッシュカード等)
・個人番号を確認できる書類(個人番号カードなど)
次の場合は、必ず福祉課まで届出をお願いいたします。
・死亡した場合
・町外へ転出した場合
・特別養護老人ホームや介護老人福祉施設、障害者支援施設などの施設へ入所した場合