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景観法の行為に基づく届出

ページID:0006858 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

「埼玉県景観計画」の変更について

平成27年10月1日
埼玉県景観計画に基づく届出制度が変わります。

 埼玉県では平成16年制定の景観法を活用し、田園と都市が織り成す美しい景観を目指して「埼玉県景観条例」を全部改正し「埼玉県景観計画」を策定しました。
 それにより平成20年4月1日から大規模な建築物を建築する場合等に届出が必要となり、建築物の概観の色彩等について良好な景観形成のための誘導を行っていましたが平成27年10月1日から埼玉県景観計画に基づく届出の対象が変わります。

対象区域

 町内全域 

届出対象行為  

●市街化調整区域

(変更前:平成27年9月30日まで)
・建築物   高さ15m超又は建築面積1,000平方メートル超  
・工作物   高さ15m超
・物件の堆積 届出の必要なし
  
(変更後:平成27年10月1日から)
・建築物   建築面積が200平方メートルを超えるもの  
・工作物   高さが10mを超えるもの
・物件の堆積 土地の面積が500平方メートルを超えるもの、
       又は堆積の高さが1.5mを超えるもの


●市街化区域

(変更前:平成27年9月30日まで)
・建築物   高さ15m超又は建築面積1,000平方メートル超  
・工作物   高さ15m超
・物件の堆積 届出の必要なし
  
(変更後:平成27年10月1日から)
・建築物   高さ15m超又は建築面積1,000平方メートル超  
・工作物   高さ15m超
・物件の堆積 届出の必要なし

届出窓口 

建築課開発建築指導担当 内線345・346

施行日  

平成27年10月1日​