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修学のために転出するとき(国民健康保険)

ページID:0007123 更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

修学の学生は、住所を移しても、独自に生計を立てていない場合は、親元の市区町村において継続して国民健康保険に加入することとなります(マル学)。転出の手続きの際に、国民健康保険担当へ申請してください。
更新には、毎年申請が必要となり、修学を終了したら届出が必要です。

修学のため子どもが転出したとき、届出に必要なもの

・来庁者が本人であることを証明するもの
(マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポート等官公庁が発行する顔写真付きの公的証明書1点)

・保険証

・在学証明書または学生証

国民健康保険法第116条該当届 [PDFファイル/60KB]

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