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非自発的失業者(倒産・解雇などによる離職)の国民健康保険税の軽減

ページID:0007541 更新日:2024年1月24日更新 印刷ページ表示

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方へ

対象となる方

離職し、公共職業安定所(ハローワーク)から交付された雇用保険受給資格者証の離職理由が、
11:解雇
12:解雇(天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる)
​21:雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり
22:雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23:期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31:正当な理由のある自己都合退職(事業主からの働きかけによる)
32:正当な理由のある自己都合退職(事業所移転等に伴う)
33:正当な理由のある自己都合退職(31,32以外)
34:正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)
※離職時点で65歳未満であること。(離職日が65歳を迎える誕生日の前々日までであること。)

対象となる国民健康保険税

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。

軽減期間

離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引続き対象となりますが、会社の保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

軽減を受けるには申請が必要です

申請の際は下記のものをご持参ください。
・雇用保険受給資格者証
・国民健康保険被保険者証
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
・特例対象被保険者等申告書 [Wordファイル/37KB]