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選挙の基本原則

ページID:0007877 更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

選挙には6つの基本原則があります

・普通選挙
普通選挙とは、財産や納税額、性別などによって選挙権に差別を設けない制度をいいます。

・平等選挙
平等選挙とは、一人ひとりの選挙権の内容を平等にすることをいい、一人一票制度ともいわれます。
憲法第14条は、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定し、平等選挙を保証しています。

・秘密投票
憲法第15条は「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。」と規程して、投票の秘密を保証しています。
また、公職選挙法でも投票の秘密侵害罪の規定を設けています。

・選挙の公正
公職選挙法は、その第1条で選挙の公正の確保を目的に掲げ、それを達成するための様々な規定を設けています。
主なものとしては、選挙管理委員会の設置、投票立会人など立会人制度の導入、選挙運動費用の規制、罰則の設置などです。

・国民代表
選挙で選ばれた人は、その選挙区の代表であるだけでなく、全国民の代表でもあります。
したがって、選挙区の利害を代表するのではなく、国民に代わって国民全体のために公務を行うこととなります。

・直接選挙
一般の選挙人(選挙権のある人)が自分たちの代表者を直接選ぶ選挙を直接選挙といいます。