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投票が終わると、投票管理者(注釈1)は投票立会人(注釈2)と一緒に投票箱を開票所に送致します。この投票箱を開いて投票の有効・無効を決定し、候補者や政党等の得票数を集計・確定することを開票といいます。
開票は一定の区域を単位として行われ、この単位区域を「開票区」といい、原則として市区町村の区域(注釈3)とされています。
1つの開票区に1つの開票所が設けられており、杉戸町の場合は町全体が1つの開票区になります。
注釈1 投票所の責任者で、選挙権を有する者の中から、選挙管理委員会が選任します(投票所ごとに1名)。
注釈2 選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て選挙管理委員会が選任し(投票所ごとに2人以上5人以下)、投票手続や投票箱の開票所への送致に立ち会います。
注釈3 衆議院小選挙区選挙など、市区町村が2つ以上の選挙区に分かれている場合は、この選挙区が開票区の区域になります。
選挙管理委員会において、開票の日時及び場所の決定をし、あらかじめこれを告示します。
また、選挙会の区域と開票区の区域が同一である場合には、開票の事務を選挙会の事務に併せて行うことができるため、選挙期日の告示日に、開票の事務を選挙会の事務に併せて行うかどうかを告示します。
開票管理者とは、市区町村の選挙管理委員会が、当該選挙の選挙権を有する者の中から選任する開票事務の最高責任者であり、その職務には、開票立会人の補充選任、仮投票の受理、不受理の決定、投票の点検、投票の効力の決定、開票結果の選挙長への報告、得票数の朗読、開票録の作成、開票所の取締り、開票事務従事者の指揮統括などがあります。
開票立会人とは、候補者の利益代表及び一般選挙人の公益代表の見地から、開票に関する事務の公正な執行を監視するとともに、開票管理者を補助して、開票に関する事務に参画し、その公正な執行を確保することを任務とします。
開票立会人は、当該選挙の開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録された者でなければなりません。開票立会人は3人以上10人以下でなければならず、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者は、1つの開票区において、3人以上開票立会人となることはできません。
また、当該選挙の公職の候補者は、開票立会人となることはできません。
ア 公職の候補者等の届出
公職の候補者、候補者届出政党又は名簿届出政党等は、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者1人を定め、選挙の期日前3日までに、選挙管理委員会に届け出ることができます。
イ 人数制限のくじ
届出があった者が、10人を超えないときは直ちにその者をもって開票立会人とし、10人を超えるときは届出のあった者の中から選挙管理委員会がくじで定めた10人をもって開票立会人としなければなりません。
ウ 政党制限のくじ
同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる者が3人以上あるときは、その者の中で選挙管理委員会がくじで定めた者2人以外の者は、開票立会人となることはできません。
エ 選任
開票立会人が3人に達しないとき又は選挙の期日の前日までに3人に達しなくなったときは選挙管理委員会において、開票立会人が選挙の期日以後に3人に達しなくなったとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になっても3人に達しないとき若しくはその後3人に達しなくなったときは開票管理者において、3人に達するまで開票立会人を選任します。
次のような投票は無効と判断されます。
ア 所定の用紙を用いない投票
イ 候補者でない者の氏名を記載した投票
ウ 候補者となることができない者の氏名を記載した投票
エ 1枚の投票用紙に2人以上の候補者の氏名を記載した投票
オ 被選挙権のない候補者の氏名を記載した投票
カ 候補者の氏名のほか他事を記載した投票
キ 候補者の氏名を自書しない投票
ク 候補者の誰を書いたのか確認し難い投票
ケ 白紙投票
コ 単に雑事を記載した投票
サ 単に記号、符号を記載した投票
みなさんが投票所で投票した投票用紙は、以下の流れで開票されます。
ア 各投票所から投票箱と投票録等が開票所へ送致されます。
イ 開票管理者は、開票立会人と投票箱の点検を行い、あらかじめ告示された開票時刻になったら開票開始を宣言します。
ウ 投票箱の鍵を開けて投票用紙を取り出し、候補者(政党等)別に分類します。
エ 分類された票に混票がないかを調査します。
オ 調査済みの票を投票用紙計数機で計数し、200票束にします。
カ 計数後の票束に混票がないかを確認し、所定の票束数(選挙によって異なる。)に結束の上、開票管理者及び開票立会人に回付し、投票用紙の点検を行います。
キ 開票管理者が点検を終えた有効票及び無効票を集計します。
ク 開票管理者は、すべての開票作業が終了したら、各候補者(政党等)の得票数を朗読し、開票録(選挙録)を作成し、選挙会で当選人が決定します。
選挙会とは、各選挙(選挙区がある場合は選挙区)ごとに、選挙立会人の立会いの上、選挙長が当該選挙区内のすべての開票管理者から送られてくる投票結果の報告を調査し、各公職の候補者等の投票総数を計算して当選人とそうでない者とを決定する機関です。
なお、選挙人は選挙会を参観することができます。
選挙長は、当選人を決定する選挙会の責任者であり、その主な職務は次のとおりです。
ア 立候補の届出等の受理及び立候補届出の却下
イ 候補者に関する告示、報告及び通知
ウ 候補者の通称使用の認定
エ 選挙立会人の補充選任
オ 選挙会の区域と開票区の区域が同一である場合の選挙会における開票事務
カ 開票結果報告の受理
キ 各候補者又は各名簿届出政党等の得票総数の計算
ク 選挙会場の取締り
ケ 選挙録の作成
コ くじによる当選人又はその数の決定
サ 当選人決定の報告
シ 無投票の通知、告示及び報告
ス 当選人がない旨又は不足する旨の報告
選挙立会人は、選挙会の立会い、当選人の決定その他選挙会の事務が公正に行われるよう監視することを任務とし、各公職の候補者等の得票総数の計算等への立会い、選挙録への署名等を行います。
選挙立会人は、当該選挙の選挙権を有する者でなければなりません。ただし、開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合にあっては、その選挙の開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の選挙人名簿に登録されたものでなければなりません。
選挙立会人は3人以上10人以下でなければならず、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者は、1つの選挙会において、3人以上選挙立会人となることはできません。
ア 公職の候補者等の届出
公職の候補者、候補者届出政党又は名簿届出政党等は、本人の承諾を得て、選挙立会人となるべき者1人を定め、選挙の期日3日前までに、当該選挙長に届出ることができます。
イ 人数制限のくじ
届出があった者が、10人を超えないときは直ちにその者をもって選挙立会人とし、10人を超えるときは届出のあった者の中から当該選挙長がくじで定めた10人をもって選挙立会人としなければなりません。
ウ 政党制限のくじ
同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる者が3人以上あるときは、その者の中で当該選挙長がくじで定めた者2人以外の者は、選挙立会人となることができません。
エ 選任
選挙立会人が3人に達しないとき、選挙会の期日までに3人に達しなくなったとき又は選挙立会人で参会する者が選挙会を開くべき時刻になっても3人に達しないとき若しくはその後3人に達しなくなったときは、当該選挙長において、3人に達するまで選挙立会人を選任します。
選挙会の区域と開票区の区域とが同一である場合には、選挙執行事務の簡素化能率化を図るため、開票の事務を選挙会の事務に併せて行うことができます。
このとき、開票管理者又は開票立会人は、選挙長又は選挙立会人をもってこれに充て、開票に関する次第は、選挙録中に併せて記載することができるものとされています。
なお、この場合において、選挙立会人の資格は、その開票区における選挙人名簿に登録されている者となります。