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連座制について

ページID:0008121 更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

連座制とは

 連座制とは、候補者や立候補予定者(以下「候補者等」という。)と一定の関係にある者が、買収などの罪を犯し刑に処せられた場合(執行猶予を含む。)、たとえ候補者等が買収等の行為に関わっていなくても、その選挙の当選を無効にするとともに立候補制限という制裁を科す制度です。
 なお、出納責任者が法定選挙費用を超えて選挙運動に関する支出をするなどして刑に処せられた場合も、同様に連座制の対象となります。

連座制の対象者

対象者 対象となる自由
総括責任者 買収等の悪質な選挙違反を犯し、罰金以上の刑に処せられた場合(執行猶予を含む。)
出納責任者
地域主宰者
候補者等の親族 買収罪等の悪質な選挙違反を犯し、禁錮以上の刑に処せられた場合(執行猶予を含む。)
候補者等の秘書
組織的選挙運動管理者等

 

連連座制の効果

当選無効
 候補者(当選人)の当選が無効になります。

立候補制限
 5年間、同じ選挙で、同じ選挙区から立候補することができません。

免責について

連座制対象者が組織的選挙運動管理者等以外の場合
 当選無効や立候補が制限されることを見込んで他の候補者等の陣営と意思を通じて買収等を行っていた場合(おとり・寝返り)は、立候補制限については免責されます。

連座制対象者が組織的選挙運動管理者等の場合
 おとり、寝返りの場合は、当選無効及び立候補制限のいずれも免責されます。
 また、候補者等が相当の注意をしていたにもかかわらず買収等を行った場合にも、同様に免責されます。