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「部落差別の解消の推進に関する法律」が制定されました

ページID:0008219 更新日:2024年1月25日更新 印刷ページ表示

「部落差別の解消の推進に関する法律」が、平成28年12月16日に施行されました。

 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、部落差別が許されないものであるとの認識の下に、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的としています。
 近年、インターネット等の普及により情報の発信や取得が容易となる中、部落差別につながる情報が、インターネット上に流れるなど現在も新たな問題が発生しています。
 部落差別解消法では、国と地方公共団体は、部落差別の解消に関し、適切な役割分担を踏まえて、連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を講ずることが責務として記されています。さらに部落差別に関する相談体制の充実を図り、部落差別を解消するための教育及び啓発を行うよう努め、実態調査を行うものとしています。
 全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重され、部落差別のない社会を実現するために、より一層充実した取り組みを推進していきますので、皆さんのご理解をお願いいたします。

部落差別の解消の推進に関する法律 [PDFファイル/44KB]

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