公共施設予約システム マイナンバーカード 新型コロナワクチン接種 ふるさと納税 子育て ごみ 町内巡回バス
本文
選挙運動は、その選挙の告示日に立候補の届出が受理された時から投票日の前日までの間に限って行うことができます。したがって、立候補届出前はすべての選挙運動(いわゆる事前運動)が禁止されています。(公職選挙法第129条)
事前運動が禁止されている趣旨は、各候補者の選挙運動のスタートをできるだけ同時に行うこととして、無用の競争を避け、お金のかからない選挙の実現にそのねらいがあるといわれています。
立候補のための準備としてできること
立候補届出前であっても、次のような立候補準備行為や選挙運動の準備行為は事前運動に当たらず、認められています。
・立候補の準備行為
政党の公認を求めること、候補者の選考会、供託物を供託することなど
・選挙運動の準備行為
選挙事務所・選挙運動用自動車の借入れの内交渉をすること、選挙運動用ポスターの作成、労務者の雇入れの内交渉をすることなど
町長選挙及び町議会議員選挙における文書図画による選挙運動には、主に以下のようなものが認められていますが、規格、数量、使用方法などに制限があります。
町長選挙及び町議会議員選挙における言論による選挙運動には、主に以下のようなものが認められていますが、一部方法、時間などに制限があります。
平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が国会で成立し、平成25年4月26日に公布されました。
詳細は 総務省のホームページ<外部リンク> (新しいウィンドウで開きます)、 埼玉県選挙管理委員会のホームページ<外部リンク> (新しいウィンドウで開きます)をご覧ください
1.選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者及び選挙長)は在職中、その関係区域内において、選挙運動をすることが禁止されています。(公職選挙法第135条)
2.次の特定公務員は、在職中、選挙の種類や職務の区域とは関係なく、選挙運動をすることが禁止されています。(公職選挙法第136条)
・中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員
・選挙管理委員会の委員及び職員
・裁判官
・検察官
・会計検査官
・公安委員会の委員
・警察官
・収税官吏及び徴税の吏員
3.その他、18歳未満の者、選挙犯罪により選挙権及び被選挙権を持たない者は選挙運動をすることができません。(公職選挙法第137条の2、3)
4.次の公務員は、政治的行為(選挙運動を含む。)をすることが禁止されています。(国家公務員法第102条、教育公務員特例法第18条、地方公務員法第36条)
・一般職の国家公務員(顧問、参与、委員、会長、副会長、評議員等で臨時又は非常勤のものを除く。)
・公立学校の公務員
・一般職の地方公務員(その職員の属する地方公共団体の区域内において政治的行為(選挙運動を含む。)をすることが禁止されています。)
1.都道府県選挙管理委員会が指定した病院・老人ホームなどの施設長である不在者投票管理者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動をすることが禁止されています。(公職選挙法第135条)
2.国若しくは地方公共団体の全ての公務員(一般職若しくは特別職又は常勤若しくは非常勤を問わない。)又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役職員及び沖縄振興開発金融公庫の役職員は、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されています。(公職選挙法第136条の2)
3.教育者は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができません。(公職選挙法第137条)
(ここにいう「教育者」とは、学校教育法に規定する学校(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園)の長及び教員をいい、公立の学校はもとより、私立の学校の長及び教員も含まれます。)