ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉課 > 杉戸町重度心身障害者医療費助成金支給

本文

杉戸町重度心身障害者医療費助成金支給

ページID:0008530 更新日:2024年1月30日更新 印刷ページ表示

 重度心身障害者やその家族の経済的負担を軽減し、福祉の増進を図るため、重度心身障害者が医療機関などを受診した際に支払う一部負担金等を助成する制度です。

1 対象者

 町内に住所があり、社会保険や国民健康保険、後期高齢者医療保険などの医療保険に加入し、次のいずれかの障がいに該当する方が対象となります。

(1)身体障害者手帳の1級、2級、3級の交付を受けている方
(2)療育手帳の〇A、A、Bの交付を受けている方
(3)精神障害者保健福祉手帳の1級の交付を受けている方
(4)後期高齢者医療広域連合等の障害認定を受けている方

 (注意)平成27年1月1日以降、65歳以上で上記(1)~(4)の手帳等を初めて取得した場合は対象外となります。

2 所得制限

 1の対象要件を満たした方に対して、所得審査を行います。重度心身障害者本人の前年の所得が所得制限限度額以下の場合に、医療費助成金の支給を受けることができます。また、重度心身障害者医療費受給者証(オレンジ色の受給者証)を交付します。所得が所得制限限度額を超えた方は、次回の所得審査時まで助成が停止されます。
 所得制限の詳細は、こちら [PDFファイル/263KB]をご参照ください。

3 助成の対象となる医療費

 医療保険が適用された一部負担金から高額療養費、附加給付金、他の制度による支給分(自立支援医療など)を除いた額を助成します。

対象となる医療費の例

  • 病院を受診し、保険診療となる診察や治療を受けた際に支払う医療費
  • 薬局でもらう保険診療となる薬の医療費
  • 治療用装具(医師が必要と認めた装具で、加入している保険の療養給付後の一部負担金)
  • 医師の発行した同意書又は診断書にもとづいて施術を受けた、マッサージ等に係る療養費
  • 柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術に係る療養費(施術内容によっては、対象とならない場合があります。)

対象とならない医療費の例

  • 保険外診察、自己負担分(医療保険が適用されないもの)

(例 予防接種の費用・おむつ代・健康診断・個室料・物品代)

  • 入院時の食事代(食事療養標準負担額)
  • 診断書、証明書などにかかった文書料・手数料
  • 介護保険適用分
  • 労災(仕事中のけが)、第三者行為(交通事故等)による診断分
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方の精神病床への入院に関する一部負担金(後期高齢者医療保険に加入している方を除く)

(注意)福祉課で助成を受けた医療費は、確定申告の医療費控除に使用できません。​

4 医療費の助成方法

助成方法(1) 現物給付

 埼玉県内の病院や薬局等の窓口で、重度心身障害者医療費受給者証(オレンジ色の受給者証)及び健康保険証等を提示することにより、一部負担金の支払いをせずに医療サービスを受けることができます。
(注意1)県内であっても現物給付に対応していない医療機関があります。受診の際は、医療機関に確認をしてください。
(注意2)訪問看護、マッサージや接骨院等は対象になりません。​

助成方法(2) 償還払い

 埼玉県外の医療機関や現物給付を行わない医療機関の窓口で、一旦医療費を支払い、後から医療費助成金の支給を受けることができます。登録申請時に記入いただいた口座に後日振込されます。
医療費の請求方法は、重度心身障害者医療費請求書(以下「請求書」)に医療機関から発行される領収書を添付して福祉課に提出してください。

償還払いの請求時に利用する請求書

 ​償還払いの請求時に利用する請求書は、以下のものをご利用ください。

重度心身障害者医療費請求書(後期高齢者医療以外の方) [PDFファイル/83KB]

重度心身障害者医療費請求書(後期高齢者医療以外の方)記入例 [PDFファイル/182KB]

重度心身障害者医療費請求書(後期高齢者医療の方) [PDFファイル/61KB]

重度心身障害者医療費請求書(後期高齢者医療の方)記入例 [PDFファイル/96KB]

償還払いに用意する請求書の枚数

 償還払い時に用意する請求書の枚数については、次の手順を参考にしてください。

  1. 領収書に以下の内容が記載されていることを確認する。
    領収書に記載が必要な事項:受診者氏名、診療年月日、領収年月日、領収金額、保険診療点数、発行者名(医療機関等の名称や住所)、領収印
     
  2. 領収書を入院・外来(薬局含む)で分ける。
     
  3. 2で分けた外来の領収書を医科(薬局・訪問看護含む)、歯科、療養費(マッサージや接骨院、鍼灸あんま等)の種類ごとに分ける。
     
  4. 2でわけた入院分の領収書、3で分けた領収書を診療月ごとにまとめる。
     
  5. 4でまとめた診療月ごとに請求書を1枚用意する。
    なお、医療機関等が異なっていても医療の種類が同一で、かつ診療月が同一であれば、請求書は1枚でご提出いただけます。

請求にあたっての注意事項

  • 領収書は原本をご提出してください。
  • 加入している医療保険から高額療養費や附加給付金などの支払いを受けた場合には、その額が確認できる書類(決定通知書等)を添付してください。

申請時期

 診療月の翌月以降に申請してください。
(例)令和5年8月病院へ受診→令和5年9月以降に福祉課へ領収書を提出
 なお、請求できる医療費は、請求書を出す月から5年以内の診療分までになります。

振込日

 請求書を出していただいた月の翌月末が支払となります。ただし、次の場合には、振り込みが遅れることがあります。

  • 後期高齢者医療保険に加入している場合
  • 高額療養費や附加給付金が支給される可能性がある場合
  • 医療費の保険点数や金額等に変更がある場合
  • 治療用装具、あんま・マッサージ、針・灸、柔道整復(整骨・接骨)施術などの場合​

5 再交付・変更・喪失などの手続き

再交付

 重度心身障害者受給者証を紛失・破損した場合は、障害者手帳をお持ちになり、再交付の手続きをお願いします。なお、再交付の申請書は以下のものをご利用ください。

【様式】重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書 [PDFファイル/45KB]

変更・喪失

 次の事項があった場合は、福祉課に届出が必要となります。重度心身障害者受給者証と変更となった事項がわかる書類(保険証や通帳等)をご持参ください。​

  1. 保険証に変更があったとき(記号番号のみの変更も含む)
  2. 振込先の変更をしたいとき
  3. 受給者の氏名・住所に変更があったとき
  4. 障がい程度に変更があったとき
  5. 受給者が死亡したとき
  6. 所得の修正申告をしたとき​​

 届出には、以下の変更届をご利用ください。

【様式】重度心身障害者医療費受給資格内容等変更届 [PDFファイル/86KB]

6 受給者証の更新

 毎年10月1日に受給者証の更新を行います。更新に際して、申請などは原則不要です。
 更新は、前年の所得および現在の障がい程度等を審査し、10月1日から翌年の9月30日までの間における受給資格について決定します。決定によって、重度心身障害者医療費受給者証または停止通知書を郵送します。
 ただし、翌年の9月30日よりも前に障害者手帳の有効期限が切れる(再認定・再判定が必要となる)場合は、受給者証の有効期限が9月30日よりも短くなります。

7 受給者の皆様へのお願い

 本制度は、重度心身障害者やその家族の経済的負担を軽減し、福祉の増進を図るため実施しているものです。この医療費助成を持続可能な制度とするため、以下の事項について皆様のご協力をお願いいたします。

  1. 入院等で高額な医療費の支払いが見込まれる場合には、必ず限度額適用認定証を利用してください。
  2. 疾病等の治療に対して、自立支援医療(更生医療、精神通院医療、育成医療)などの公費負担医療制度が利用できる場合は、必ず利用してください。
  3. 救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診するなど、医療機関への適正受診にご協力をお願いします。​
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)