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重度心身障害者やその家族の経済的負担を軽減し、福祉の増進を図るため、重度心身障害者が医療機関などを受診した際に支払う一部負担金等を助成する制度です。
町内に住所があり、社会保険や国民健康保険、後期高齢者医療保険などの医療保険に加入し、次のいずれかの障がいに該当する方が対象となります。
(1)身体障害者手帳の1級、2級、3級の交付を受けている方
(2)療育手帳の〇A、A、Bの交付を受けている方
(3)精神障害者保健福祉手帳の1級の交付を受けている方
(4)後期高齢者医療広域連合等の障害認定を受けている方
(注意)平成27年1月1日以降、65歳以上で上記(1)~(4)の手帳等を初めて取得した場合は対象外となります。
1の対象要件を満たした方に対して、所得審査を行います。重度心身障害者本人の前年の所得が所得制限限度額以下の場合に、医療費助成金の支給を受けることができます。また、重度心身障害者医療費受給者証(オレンジ色の受給者証)を交付します。所得が所得制限限度額を超えた方は、次回の所得審査時まで助成が停止されます。
所得制限の詳細は、こちら [PDFファイル/263KB]をご参照ください。
医療保険が適用された一部負担金から高額療養費、附加給付金、他の制度による支給分(自立支援医療など)を除いた額を助成します。
(例 予防接種の費用・おむつ代・健康診断・個室料・物品代)
(注意)福祉課で助成を受けた医療費は、確定申告の医療費控除に使用できません。
埼玉県内の病院や薬局等の窓口で、重度心身障害者医療費受給者証(オレンジ色の受給者証)及び健康保険証等を提示することにより、一部負担金の支払いをせずに医療サービスを受けることができます。
(注意1)県内であっても現物給付に対応していない医療機関があります。受診の際は、医療機関に確認をしてください。
(注意2)訪問看護、マッサージや接骨院等は対象になりません。
埼玉県外の医療機関や現物給付を行わない医療機関の窓口で、一旦医療費を支払い、後から医療費助成金の支給を受けることができます。登録申請時に記入いただいた口座に後日振込されます。
医療費の請求方法は、重度心身障害者医療費請求書(以下「請求書」)に医療機関から発行される領収書を添付して福祉課に提出してください。
償還払いの請求時に利用する請求書は、以下のものをご利用ください。
・重度心身障害者医療費請求書(後期高齢者医療以外の方) [PDFファイル/83KB]
・重度心身障害者医療費請求書(後期高齢者医療以外の方)記入例 [PDFファイル/182KB]
・重度心身障害者医療費請求書(後期高齢者医療の方) [PDFファイル/61KB]
・重度心身障害者医療費請求書(後期高齢者医療の方)記入例 [PDFファイル/96KB]
償還払い時に用意する請求書の枚数については、次の手順を参考にしてください。
診療月の翌月以降に申請してください。
(例)令和5年8月病院へ受診→令和5年9月以降に福祉課へ領収書を提出
なお、請求できる医療費は、請求書を出す月から5年以内の診療分までになります。
請求書を出していただいた月の翌月末が支払となります。ただし、次の場合には、振り込みが遅れることがあります。
重度心身障害者受給者証を紛失・破損した場合は、障害者手帳をお持ちになり、再交付の手続きをお願いします。なお、再交付の申請書は以下のものをご利用ください。
【様式】重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書 [PDFファイル/45KB]
次の事項があった場合は、福祉課に届出が必要となります。重度心身障害者受給者証と変更となった事項がわかる書類(保険証や通帳等)をご持参ください。
届出には、以下の変更届をご利用ください。
【様式】重度心身障害者医療費受給資格内容等変更届 [PDFファイル/86KB]
毎年10月1日に受給者証の更新を行います。更新に際して、申請などは原則不要です。
更新は、前年の所得および現在の障がい程度等を審査し、10月1日から翌年の9月30日までの間における受給資格について決定します。決定によって、重度心身障害者医療費受給者証または停止通知書を郵送します。
ただし、翌年の9月30日よりも前に障害者手帳の有効期限が切れる(再認定・再判定が必要となる)場合は、受給者証の有効期限が9月30日よりも短くなります。
本制度は、重度心身障害者やその家族の経済的負担を軽減し、福祉の増進を図るため実施しているものです。この医療費助成を持続可能な制度とするため、以下の事項について皆様のご協力をお願いいたします。