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身体または精神(知的含む)の重度の障がいにより、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の障がいのある人(20歳以上)に対して支給される手当です。
原則として、次の条件全てに該当する方が対象者となります。
本人、配偶者若しくは扶養義務者の所得制限限度額は次の表のとおりです。なお、扶養義務者とは、対象者本人と生計を同じくしている直系血族・兄弟姉妹をいいます。
扶養親族等の人数 | 本人の所得限度額 | 配偶者または扶養義務者の所得限度額 |
---|---|---|
0人の場合 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人の場合 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人の場合 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人の場合 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
判定対象となる所得は各種控除後の所得となります。また、扶養に老人扶養親族等がいる場合は、所得制限限度額に加算がされます。
(従来)月額27,980円 → (令和6年4月分から)月額28,840円
※なお、手当の支給は年4回(2月・5月・8月・11月)で、それぞれ支給月の前月分まで3か月分ずつとなります。
申請する場合は、福祉課へ御申請ください。申請後、埼玉県東部中央福祉事務所において審査を行い、手当支給の有無を決定します。
※申請には、上記のものが必要となりますが、対象者の状況によっては認定診断書が省略できたり、追加の書類が必要になったりする場合もありますので、事前にお問合せいただきますようお願いいたします。