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特別障害者手当

ページID:0008565 更新日:2024年1月30日更新 印刷ページ表示

 身体または精神(知的含む)の重度の障がいにより、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の障がいのある人(20歳以上)に対して支給される手当です。

対象者

 原則として、次の条件全てに該当する方が対象者となります。

  • 在宅の重度障がい者で日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあること
  • 20歳以上であること
  • 施設(障害者支援施設、特別養護老人ホームなど)に入所していないこと
  • 病院や介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院していないこと
  • 本人及びその配偶者若しくは扶養義務者の所得が定められた限度額以下であること

所得制限限度額について

 本人、配偶者若しくは扶養義務者の所得制限限度額は次の表のとおりです。なお、扶養義務者とは、対象者本人と生計を同じくしている直系血族・兄弟姉妹をいいます。

特別障害者手当所得制限限度額の例
扶養親族等の人数 本人の所得限度額 配偶者または扶養義務者の所得限度額
0人の場合 3,604,000円 6,287,000円
1人の場合 3,984,000円 6,536,000円
2人の場合 4,364,000円 6,749,000円
3人の場合 4,744,000円 6,962,000円

 判定対象となる所得は各種控除後の所得となります。また、扶養に老人扶養親族等がいる場合は、所得制限限度額に加算がされます。

手当の支給月額

 (従来)月額27,980円 → (令和6年4月分から)月額28,840円
 ※なお、手当の支給は年4回(2月・5月・8月・11月)で、それぞれ支給月の前月分まで3か月分ずつとなります。

申請手続きについて

 申請する場合は、福祉課へ御申請ください。申請後、埼玉県東部中央福祉事務所において審査を行い、手当支給の有無を決定します。

申請に必要なもの

  1. 認定診断書(所定の様式)
  2. 振込先が分かるもの(本人名義の金融機関口座がわかる通帳やキャッシュカードなど)
  3. 個人番号を確認できるもの(本人、配偶者及び扶養義務者)
  4. 障害者手帳(手帳所持者のみ)
  5. 障害年金や遺族年金、労災年金等を受給している方は、年金証書及び年金支払通知書もしくは年金が振り込まれている通帳
    ただし、1月~6月の申請の場合、前々年中の年金額がわかる年金支払通知書又は通帳、7月~12月の申請の場合、前年中の年金額がわかる年金支払通知書又は通帳になります。
  6. 本人、配偶者及び扶養義務者の方で1月1日に杉戸町に住んでいなかった方は、所得金額や各種控除額がわかる証明書(所得証明書や課税証明書など)
    ただし、1月~6月の申請の場合、前々年中の証明書、7月~12月の申請の場合、前年中の証明書になります。

※申請には、上記のものが必要となりますが、対象者の状況によっては認定診断書が省略できたり、追加の書類が必要になったりする場合もありますので、事前にお問合せいただきますようお願いいたします。