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選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧について

ページID:0008575 更新日:2024年1月30日更新 印刷ページ表示

 公職選挙法により選挙人名簿及び在外選挙人名簿抄本を閲覧できる場合は、以下のとおりに規定されています。

・特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合(公職選挙法第28条の2第1項、第30条の12)

・公職の候補者となろうとする者、政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧する場合(公職選挙法第28条の2第1項、第30条の12)
・統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために閲覧することが必要な場合(公職選挙法第28条の3第1項、第30条の12)

閲覧の手続きに必要な書類

1.登録の有無の確認

 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) [Wordファイル/32KB]  

 

2.政治活動・選挙運動

※公職の候補者等
1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [Wordファイル/38KB]  
2.公職の候補者となろうとするものであることを示す資料(次に掲げる書類のうち、いずれか1つが必要です(現職は省略が可能です。))
 ・公職選挙法施行令第110条の5第5項の規定による証票の交付申請書の写し
 ・政治資金規正法第6条第1項の規定による当該申出者を後援する政治団体の届出書の写し
 ・政党等による公認決定を示すもの
 ・その他選挙管理委員会が適当と認めるもの
 ・候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 [Wordファイル/31KB](閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合) 


※政党その他の政治団体
1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [Wordファイル/38KB] ※申出者が政党その他の政治団体である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載してください。
2.政治団体設立届出書の写し
3.活動実績を示す資料(次に掲げる書類のうち、いずれか1つが必要です(現職が所属する政治団体は省略が可能です。))
 ・政治資金規正法第9条の規定による直近の会計帳簿の写し
 ・政治資金規正法第12条の規定による直近の収支報告書の写し
 ・予算書及び事業計画書の写し
 ・定期的に発行している機関紙誌
 ・その他選挙管理委員会が適当と認めるもの
 ・承認法人に関する申出書 [Wordファイル/33KB](法人に閲覧事項を取り扱わせる場合)

3.調査研究

1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) [Wordファイル/38KB]
2.調査研究の概要・実施体制を示す資料
 ・調査説明書
 ・その他選挙管理委員会が適当と認めるもの
3.個人閲覧事項取扱者に関する申出書 [Wordファイル/31KB](閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合)

 

閲覧申出の手続きについて

1.閲覧申出書に必要書類を添付して選挙管理委員会事務局へ提出
2.選挙管理委員会事務局より申請者に閲覧の可否を連絡
3.選挙管理委員会事務局より指定された場所で選挙人名簿抄本の閲覧をする

※閲覧場所の確保や、他の閲覧申出者と閲覧日時が重なることを避けるため、事前に希望日時をご相談ください
※閲覧者には、本人確認ができる書類として公的機関が発行した身分証明書(運転免許証、パスポート等)を提示していただく必要があります
※提示していただいた身分証明書は、事務局にてコピーをとらせていただきます

閲覧に関する注意事項

1.選挙人名簿抄本のコピー、撮影等はできません
2.写しが必要な場合は、記入用紙や筆記具等を御持参いただき、手書きで必要分を転記していただくことになります(パソコン等の使用もできません)
3.転記した書類は、すべて事務局でコピーをとらせていただきます
4.閲覧により知り得た事項を、本人の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し、又は事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されています
5.年度ごとに選挙人名簿抄本の閲覧の状況について、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等についてウェブサイトで公表します

罰則規定について

・偽りその他不正な手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。
・選挙管理委員会の命令に違反した場合、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。