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自立支援医療(育成医療)とは、身体に障がいのある児童またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童が、その障がいを除去・軽減する効果が期待できる手術等の治療を行なう場合の医療費の一部を公費で負担する制度です。
次の要件をすべて満たす方になります。
※市町村民税については、税額控除(住宅借入金等特別控除や寄付金控除)前の税額で判定を行います。また、18歳未満を扶養している場合は、別途控除があります。
※児童の障がいの状況が「重度かつ継続」に該当する場合は、市町村民税額(所得割額)が、23万5千円以上でも対象となります。
「重度かつ継続」とは、じん臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能(心臓移植後の抗免疫療法に限る) 、肝臓の機能(肝臓移植後の抗免疫療法に限る) の障がいになる方、又は医療保険の多数該当になる方になります。
※埼玉県内で育成医療が利用できる指定医療機関については、下記の埼玉県のホームページで御確認ください。なお、埼玉県外の指定医療機関については、各都道府県等のホームページで御確認ください。
埼玉県内の指定自立支援医療機関一覧表<外部リンク>
(1)視覚障がい
(2)聴覚・平衡機能障がい
(3)音声・言語・そしゃく機能障がい
(4)肢体不自由
(5)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能障がい
(6)先天性の内臓の機能障がい
(7)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
※内臓機能障がいについては、手術を伴う治療が対象となり、内科的治療のみの場合は対象となりません。
対象となる医療費の支払いが、医療費の1割負担になります。なお、原則入院時の食事療養費や医療保険適用外のものは、対象になりません。また、同一の月に支払う医療費の1割の負担額が自己負担上限額に達した場合、自己負担上限額以上の負担は生じません。自己負担上限額は、加入する医療保険に基づいた世帯の市町村民税額や前年の所得及び収入により決まります。
詳細は、自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み [PDFファイル/99KB]を御確認ください。
(1) 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
(2) 自立支援医療(育成医療)意見書(診断書)
※作成日から3か月以内のもの。
※該当する医療の種類について指定自立支援医療機関として指定されている医療機関で作成されており、かつその医療機関で「主として担当する医師」として登録している医師が作成したもの。
(3) お子様の健康保険証(生活保護又は中国残留邦人等の方はその受給者証)
(4) お子様及び保護者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
個人番号カード または 個人番号通知カードと身分証明書(運転免許証など)
(5)じん臓機能障害による人工透析療法を受ける場合は、特定疾病療養受療証
※育成医療の対象となる治療の中で、投薬治療があり、院外処方でお薬をもらう場合は、薬局も事前の登録が必要になりますので、事前に薬局の名称及び住所も御確認ください。
申請書及び意見書についてはこちらをご利用ください。
自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書 [PDFファイル/119KB]
自立支援医療(育成医療)意見書(診断書) [PDFファイル/97KB]
申請書類や意見書、所得の審査を実施し、支給認定を決定した場合は、自立支援医療受給者証等を送付いたします。
なお、審査の結果、認定基準を満たさない場合は、却下通知を送付いたします。
申請は、原則治療開始前に行う必要があります。治療後の申請は、緊急手術などのやむを得ない場合を除き、認められませんので御注意ください。