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令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、
本籍地が遠隔にある方でも、最寄りの市区町村の窓口において、戸籍全部事項証明書や
除籍全部事項証明書を取得することができるようになります。
(注意1)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
(注意2)戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書等を
請求できます。
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
戸籍を請求できる方について
戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する
必要があります。郵送や代理人による請求はできません。
窓口における本人確認人について
申請時と受け取りの際には窓口にお越しになった方の本人確認を行います。
以下の顔写真付きの公的な身分証明書等を必ずお待ちください。
※健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。
※法務省:戸籍法の一部を改正する法律について<外部リンク>