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誰もが、ある日突然犯罪等に巻き込まれ、被害者やその家族、遺族になる可能性があります。犯罪の被害に遭われた方やその家族の多くは、十分な支援を受けられず、社会で孤立するケースもあります。さらには、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、周囲の無理解等による間接的な二次的被害に苦しめられることもあります。
町では、犯罪被害に遭われた方やその家族が再び平穏な日常生活を営むことができるよう支援を図り、犯罪の被害に遭われた方やその家族を支えあう地域社会の形成を目的に「杉戸町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減又は回復を図り、もって安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況及び原因並びに犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に途切れなく行うこと。
犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう行うとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適切な取扱いの確保に最大限配慮して行うこと。
関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、実施するものとする。また、支援が円滑に実施されるように、関係機関等との連携協力を図るものとする。
犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策の趣旨を理解し、これに協力するよう努めるものとする。
犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策の趣旨を理解し、これに協力するよう努めるものとする。また、犯罪被害者等がその被害に係る刑事等に関する手続に適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について十分配慮するよう努めるものとする。
犯罪行為により死亡した町民の遺族、又は傷害を受けた町民に対し、申請に基づき見舞金を支給します。
金額 | 対象 | 要件 | |
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遺族見舞金 | 30万円 | 被害者の遺族 | 死亡 |
傷害見舞金 | 10万円 | 被害者本人 | 療養期間が1ヶ月以上かつ3日以上の入院等 |
※支給には条件がありますので、詳しくはお問合せください。
彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター<外部リンク>
杉戸警察署<外部リンク>