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戸籍関係の届出

ページID:0001037 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

戸籍法が一部改正され、令和6年3月1日から、本籍地以外に戸籍の届出を行う場合でも、原則、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は不要になります。

「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」

(法務省ホームページ)<外部リンク>

 

出生届(子どもが生まれたとき)

届出期間 生まれた日から14日以内
届出人 父または母

ご注意

  • 届けは本籍地、所在地、出生地のいずれかへ
  • 名前に使用できる文字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。
  • 届書には医師か助産婦の出生証明書が必要

届出に必要なもの

  • 出生届書
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

婚姻届(結婚するとき)

届出の日が婚姻日となります
届出人 夫と妻

ご注意

  • 届けは本籍地、所在地のいずれかへ
  • 届書には成人2人の証人の署名(押印は任意)

届出に必要なもの

  • 婚姻届書
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証、旅券等で写真付きのもの)

離婚届(協議離婚の場合)

届出の日が離婚日となります
届出人 夫と妻

ご注意

  • 届けは本籍地、所在地のいずれかへ
  • 届書には成人2人の証人の署名(押印は任意)

届出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証、旅券等で写真付きのもの)

離婚届(裁判離婚の場合)

届出期間 離婚の成立または確定した日から10日以内
届出人 申立人(届出期間経過後は相手方からも届け出できます。)

ご注意

届けは本籍地、所在地のいずれかへ

届出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)

※調停離婚 調停調書の謄本
※和解離婚 和解調書の謄本
※認諾離婚 認諾調書の謄本
※審判離婚 審判書の謄本と確定証明書
※判決離婚 判決書の謄本と確定証明書

死亡届(死亡したとき)

届出期間 死亡を知った日から7日以内
届出人 同居の親族。いないときはその他の親族

ご注意

  • 届けは本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかへ
  • 届書には医師の死亡診断書が必要

届出に必要なもの

  • 死亡届書
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳または証書(加入者のみ)

転籍届(本籍を変えるとき)

届出人 筆頭者とその配偶者

ご注意

届けは本籍地、所在地、転籍地のいずれかへ

届出に必要なもの

  • 転籍届書

※西公民館及び深輪産業団地地区センターの町民サービスコーナでは受付できません。
※勤務時間外の戸籍届出は「役場第三庁舎入り口」で宿直担当が受付いたします。
なお、事後処理のため連絡先を必ず記入してください。《翌日以降、事務処理を行うため》