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戸籍法が一部改正され、令和6年3月1日から、本籍地以外に戸籍の届出を行う場合でも、原則、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は不要になります。
「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」
(法務省ホームページ)<外部リンク>
届出期間 生まれた日から14日以内
届出人 父または母
ご注意
届出の日が婚姻日となります
届出人 夫と妻
ご注意
届出の日が離婚日となります
届出人 夫と妻
ご注意
届出期間 離婚の成立または確定した日から10日以内
届出人 申立人(届出期間経過後は相手方からも届け出できます。)
ご注意
届けは本籍地、所在地のいずれかへ
※調停離婚 調停調書の謄本
※和解離婚 和解調書の謄本
※認諾離婚 認諾調書の謄本
※審判離婚 審判書の謄本と確定証明書
※判決離婚 判決書の謄本と確定証明書
届出期間 死亡を知った日から7日以内
届出人 同居の親族。いないときはその他の親族
ご注意
届出人 筆頭者とその配偶者
ご注意
届けは本籍地、所在地、転籍地のいずれかへ
※西公民館及び深輪産業団地地区センターの町民サービスコーナでは受付できません。
※勤務時間外の戸籍届出は「役場第三庁舎入り口」で宿直担当が受付いたします。
なお、事後処理のため連絡先を必ず記入してください。《翌日以降、事務処理を行うため》