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別の市区町村へ引越しをする際には、「転出届」が必要になります。
転出届をしていただくと、「転出証明書」を発行します。
新しい住所に住みはじめてから14日以内に、引越し先の市区町村で転入届をしてください。
※町民サービスコーナーでの受付はできません。
杉戸町を引越しする予定の14日前から
本人、または世帯主、または杉戸町で同一世帯の人
窓口で手続きする人の本人確認ができるもの
(詳しくは、窓口における本人確認について をご覧ください。)
(委任状を書くことが困難な場合について [PDFファイル/23KB])
窓口にご来庁できない方は、転出届を郵送で行うことができます。届出を受理した後に「転出証明書」を発行します。
発行した「転出証明書」を郵送しますので、返信用封筒に住所・宛名を記載し、切手を貼って同封してください。
※転入届は郵送ではできませんので、ご注意ください。
※印鑑登録証、もしくは町民カードを持っている方は、転出届と一緒に同封してください。
※郵送でのお手続きは、郵送の期間がかかりますので、余裕をもって申請してください。
町外にお引越しをされる際、お引越しされる方の世帯の中にマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合、マイナンバーカードを使用した転出の届出(電子申請)を行うことができます。
郵送または電子申請で転出する市区町村に転出届を提出してから、転入する市区町村にマイナンバーカードを提示することで、紙の転出証明書を持参することなく転入の手続きができます。ただし、転出日から14日以上経過している場合はマイナンバーカードを使用した転出の手続きはできませんので、紙の転出証明書を使った手続きになります。
※マイナンバーカードに電子証明書の機能が搭載されている必要があります。
電子申請については次のリンク先をご覧ください。(マイナポータルホームページ<外部リンク> )
〒345-8502
埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2-9-29
杉戸町役場 町民課 住民・戸籍担当 宛
0480-33-1111 内線:254・255・256