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転出届

ページID:0002205 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

転出のお手続き(杉戸町外へのお引越し)

転出届の手続きについて

 別の市区町村へ引越しをする際には、「転出届」が必要になります。
 転出届をしていただくと、「転出証明書」を発行します。
 新しい住所に住みはじめてから14日以内に、引越し先の市区町村で転入届をしてください。
 ※町民サービスコーナーでの受付はできません。

届出期間

杉戸町を引越しする予定の14日前から

届出人

本人、または世帯主、または杉戸町で同一世帯の人

必要書類

窓口で手続きする人の本人確認ができるもの
(詳しくは、窓口における本人確認について をご覧ください。)

必要になることがある書類

  • 手続きを代理人(上記届出人以外の方)に依頼する場合、本人または世帯主が作成した委任状 が必要です。
  • 印鑑登録をされていた方は、印鑑登録証、または町民カードをお持ちください。
    ※国民健康保険や、児童手当などに該当される方は、別途手続きが必要となります。
    お時間に余裕を持ってお越しください。
  • 成年後見人による届出をする場合は、登記事項証明書が必要です。

  委任状はこちら [PDFファイル/84KB]

  (委任状を書くことが困難な場合について [PDFファイル/23KB]

  ※本人確認について

郵送による転出届

 窓口にご来庁できない方は、転出届を郵送で行うことができます。届出を受理した後に「転出証明書」を発行します。
 発行した「転出証明書」を郵送しますので、返信用封筒に住所・宛名を記載し、切手を貼って同封してください。
 ※転入届は郵送ではできませんので、ご注意ください。

必要書類

  • 住民異動届(A4判で印刷して、太枠の中を記入してください。)
     住民異動届 の様式はこちら[PDFファイル/73KB]
  • (注)プリントアウトできない場合は、太枠の内容を別紙に記載していただいても問題ありません。
    (注)電話番号(昼間連絡のつく番号)を、必ず記入してください。
  • 届出人の本人確認ができるもの
    (運転免許証・パスポートなど)のコピー
    詳しくは、 窓口における本人確認について をご覧ください。
  • 切手を貼った返信用封筒
    (新しい住所、またはお住まいだった杉戸町の住所と氏名を記入してください。)
  • 成年後見人からの届出は、登記事項証明書が必要です。

※印鑑登録証、もしくは町民カードを持っている方は、転出届と一緒に同封してください。
※郵送でのお手続きは、郵送の期間がかかりますので、余裕をもって申請してください。

マイナンバーカードを使用した転出届について

町外にお引越しをされる際、お引越しされる方の世帯の中にマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合、マイナンバーカードを使用した転出の届出(電子申請)を行うことができます。
郵送または電子申請で転出する市区町村に転出届を提出してから、転入する市区町村にマイナンバーカードを提示することで、紙の転出証明書を持参することなく転入の手続きができます。ただし、転出日から14日以上経過している場合はマイナンバーカードを使用した転出の手続きはできませんので、紙の転出証明書を使った手続きになります。

※マイナンバーカードに電子証明書の機能が搭載されている必要があります。

電子申請については次のリンク先をご覧ください。(マイナポータルホームページ<外部リンク>

届出先・お問合せ

〒345-8502
埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2-9-29
杉戸町役場 町民課 住民・戸籍担当 宛
0480-33-1111 内線:254・255・256

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