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個人住民税の給与からの特別徴収(事業所の皆さまへ)

ページID:0002238 更新日:2024年5月31日更新 印刷ページ表示

給与からの特別徴収とは

特別徴収とは、事業主(給与支払者)が毎月の給与等を従業員に支払う際に、従業員(パート・アルバイト等を含む)の個人町民税・県民税を天引きし、納付していただく制度です。外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。

※所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、パート・アルバイト等を含むすべての従業員から、原則、町民税・県民税を特別徴収していただくことが、法令により義務付けられています。(地方税法第321条の4)

特別徴収の事務手続き

 個人住民税(市町村民税・県民税)特別徴収の事務手引き[PDFファイル/1.71MB]

特別徴収税額の通知

個人町民税・県民税を特別徴収の方法によって徴収する場合は、事業主(給与支払者)を特別徴収義務者として指定し、特別徴収の方法により町民税・県民税を徴収する旨を、事業主(給与支払者)および従業員(納税義務者)に通知しなければならないとされています。

事業主(給与支払者)に対し、毎年5月31日までに、「給与所得等に係る町民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」をお送りしますので、「特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」につきましては、各従業員(納税義務者)に交付してください。

なお、町民税・県民税が非課税の方についても、その旨を記載した通知書を作成していますので、各従業員に交付してください。

納期と納入方法

「特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」に、各従業員(納税義務者)の納付額が記載されていますので、6月から翌年5月までの12回に分けて月々の給与の支払の際に、当該月の納付額を市町村から送られてくる納入書で納付してください。

特別徴収した町民税・県民税の納期限

月割額を徴収した月の翌月10日(この日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その次の平日となります。)
※納入金額に変更がある場合は、金額を修正して納付してください。

納期の特例制度

従業員が常時10人未満の事業所は、申請により市町村長の承認を受けることで、毎月の納入から年2回の納入に変更することができます。
個人町民税・県民税の特別徴収分の6月から11月までの分を12月10日までに、12月から翌年5月までの分を6月10日までに納入する「納期の特例」をご利用いただくことができます。

※この特例は納期に関する特例になりますので、従業員の方の給与からは毎月徴収してください。
※当該市町村の徴収金に滞納があり、納入に支障が生ずる恐れがあると判断される場合は、申請が認められない場合があります。
※承認後、従業員が常時10人未満でなくなった場合には、遅滞なくその旨および必要事項を記載した届出書を市町村長に提出してください。

給与所得者の異動があった場合

従業員が下記の理由により、給与の支払いを受けなくなった場合は、その都度、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。

  1. 退職、休職、会社解散などにより特別徴収できなくなった場合
  2. 転勤(退職して新しい会社に変わった場合を含む)して、転勤先で引き続き特別徴収をする場合

※転勤の場合は、異動届出書の転勤元の事業所記入欄に必要事項を記入して、転勤先事業所へ異動届出書を送付し、転勤先の事業所記入欄に必要事項を記入して提出してください。

 給与所得者異動届出書 [PDFファイル/101KB]

異動届出により特別徴収税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額の変更通知書」を、事業所へお送りしますので、変更後の通知書によって以後の月割額を徴収してください。異動後の残りの税額(納期未到来税額)の徴収方法は、(1)の場合、納税義務者に残りの税額を通知し、直接納付(普通徴収)していただく方法と納税義務者からの申し出により、給与または退職手当等の支払いの際に一括して徴収していただく方法があります。ただし、1月1日から4月30日までの退職等の場合は、給与または退職手当等の支払いの際に一括して徴収しなければなりません。(地方税法第321条の5)
(2)の場合は、新しい勤務先の事業所で引き続き特別徴収となります。

特別徴収への切り替え

個人町民税・県民税を普通徴収で納めることになっている納税義務者が新たに当該事業所へ就職した場合は、「町民税・県民税 特別徴収への切替届出書」を提出してください。
なお、すでに納期限が過ぎている税額や過年度の税額は特別徴収に切り替えることができません。
※従業員の手元にある納期がまだきていない普通徴収の納付書については、切替後による二重納付を防ぐため、切替届出書に同封していただくようお願いします。
切替届出により特別徴収税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額の変更通知書」を、事業所へお送りしますので、変更後の通知書によって以後の月割額を徴収してください。変更通知書が届いたら、納税義務者用を従業員の方に渡してください。

 町民税・県民税 特別徴収への切替届出書[PDFファイル/96KB]

特別徴収義務者(事業所)の名称や所在地が変更になった場合

特別徴収義務者(事業所)の所在地住所、名称、電話番号などが変更された場合、「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」を提出してください。

特別徴収義務者所在地・名称変更届出書 [PDFファイル/84KB]

外国人を雇用されている事業所の皆様へ(お願い)​

特別徴収している外国人の従業員の方が退職後に帰国(出国)する場合

特別徴収している外国人の従業員の方が退職後に帰国(出国)する場合には、必ず以下をご説明願います。

・年の途中で帰国(出国)される場合でも、住民税の納税義務はなくならない
・1月から5月に退職して帰国する場合、未徴収分の住民税は必ず最後の給与や退職金から一括徴収する
・6月から12月に退職して帰国する場合、未徴収分の住民税は本人申出により最後の給与や退職金から一括徴収することができる
・一括徴収できない場合や新年度の住民税が課税される場合は「納税管理人申告書」を杉戸町に提出してから帰国する

6月から12月に退職して帰国する場合、本人申出により一括徴収していただいているところではありますが、住民税の納め忘れがないよう、該当の従業員の方にご案内いただき可能な限り一括徴収していただくようご協力をお願いします。​

1月から5月に退職して帰国(出国)する場合

本人の申出の有無に関わらず、未徴収税額を一括徴収することが義務付けられています(地方税法第321条の5第2項)。

最終の給与または退職手当が少なく一括徴収することが困難な場合は、普通徴収(従業員ご本人が納付する方法)へ切り替えてください。その場合、必ず、『「納税管理人申告書」を杉戸町に提出してから出国すること』をご説明願います。

また、1月1日現在杉戸町に住所があった方は、帰国(出国)されても新年度の住民税が課税されます。一括徴収できない場合と同様に、必ず、『「納税管理人申告書」を杉戸町に提出してから出国すること』をご説明願います。

​​6月から12月に退職して帰国(出国)する場合

本人から申出がある場合は、未徴収税額を一括徴収することができます。該当の従業員の方にご案内いただき、可能な限り一括徴収していただくようご協力をお願いします。

なお、普通徴収に切り替える場合には、必ず、『「納税管理人申告書」を杉戸町に提出してから出国すること』をご説明願います。

 

納税管理人の選任
納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行う方をいいます。

帰国(出国)するまでの間に未徴収税額を納めることができない場合は、帰国(出国)する前に、日本に居住する方の中から納税管理人を定め、「納税管理人申告書」を市区町村に提出する必要があります。外国籍の方が退職して帰国する場合、日本に居住する知り合いの方がいないことがあります。その場合、事業所が納税管理人となっていただけますよう、ご理解とご協力をお願いします。

​​関連ファイル​

外国人を雇用する事業所の方へ「住民税の特別徴収にご協力ください」 [PDFファイル/263KB]

(日本語)外国人従業員向け案内文 [PDFファイル/238KB]

(英語_English)外国人従業員向け案内文 [PDFファイル/138KB]

(中国語_Chinese)外国人従業員向け案内文 [PDFファイル/161KB]

(ポルトガル語_Portuguese)外国人従業員向け案内文 [PDFファイル/109KB]

(ベトナム語_Vietnamese)外国人従業員向け案内文 [PDFファイル/187KB]

 

納税管理人申告書 [PDFファイル/67KB]

納税管理人申告書【記入例】 [PDFファイル/100KB]

納税管理人廃止届 [PDFファイル/68KB]

納税管理人廃止届【記入例】 [PDFファイル/99KB]

関連リンク

外国人の方の個人住民税について(総務省)<外部リンク>

各種届出の提出先

〒345-8502
埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2-9-29

杉戸町役場 税務課 町民税担当 宛

担当:税務課 町民税担当

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