ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町民課 > 国民健康保険税の産前産後期間の免除について

本文

国民健康保険税の産前産後期間の免除について

ページID:0005654 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税の産前産後期間の免除について

令和6年1月から、国民健康保険の加入者が出産する場合、届出により産前産後の国民健康保険税が免除される制度が始まりました。
なお、産前産後の国民健康保険税免除措置における「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。

対象となる方

杉戸町国民健康保険の加入者で令和5年11月以降に出産予定の方または出産した方
・出産予定日の6か月前から届出ができます。

対象となる国民健康保険税

出産(予定)日が属する月(以下「出産月」)の前月から、出産月の翌々月までの4か月分の国民健康保険税について、所得割及び均等割が免除されます。
ただし、令和6年1月以降の分に限ります。
多胎妊娠の場合は、出産月の3か月前から出産月の翌々月までの6か月分が対象となります。

届出に必要なもの

・産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(窓口にあります。)
・国民健康保険被保険者証
・母子健康手帳など
・本人確認書類
・マイナンバーの確認ができるもの(出産者本人と世帯主)
・出産後に届出をする場合は、出産者とお子さんの親子関係が確認できる書類が必要になる場合があります。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?