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認可外保育施設等のご利用をお考えの方

ページID:0013962 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

認可外保育施設等の​利用料について、無償化の対象となる場合があります。無償化については、幼児教育・保育の無償化でもご案内しています。

対象施設

以下の施設や事業のうち、施設所在市町村において特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けている施設が対象となります。

  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業

杉戸町内で確認を受けている施設は、「特定子ども・子育て支援施設等の公示」よりご覧いただけます。町外の施設の確認状況については、施設が所在する市町村へお問い合わせください。

対象者

保護者の就労などにより家庭での保育が困難な3~5歳児および保護者の就労などにより家庭での保育が困難かつ非課税世帯の満3歳児が無償化の対象となります。

ただし、以下の方については対象外となります。

  • 保育園、認定こども園(保育園部門)に通っている方
  • 幼稚園、認定こども園(幼稚園部門)に通っていて、預かり保育料に係る無償化の認定を受けている方(※)

(※)幼稚園が預かり保育を実施していない場合や、実施をしていても十分な水準ではない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または開所日数200日未満)に限り、認可外保育施設等の利用料も預かり保育料の月上限額の範囲内で無償となります。この場合、下記の申請手続きは不要です。

申請手続き

以下の書類をご用意の上、施設を利用する前に子育て支援課へご提出ください。施設利用開始後に手続きをされた場合、手続きをしていなかった期間の利用料に関しては無償化の対象となりません。

 
  保育の必要な事由 必要書類
就労 日常の家事以外の仕事をしている場合
※月48時間以上の就労
  • 就労証明書(様式 [Excelファイル/63KB]
  • (自営業の方のみ)自営業を証明する書類
  • (内職の方のみ)給与明細書または受注書の写し
妊娠・出産 妊娠中であるか出産後間もない場合
  • 母子手帳の写し(表紙と出産予定日のページ)
就学 学校または職業訓練校に在学している場合
  • 在学証明書または学生証の写し
  • カリキュラム
疾病・障害 病気、負傷、心身に障害がある場合
介護・看護 同居の親族を介護または看護している場合
求職活動 求職活動を継続的に行っている場合
災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたる場合
  • り災証明書
社会的擁護 虐待やDVのおそれがある場合
  • 保育の必要性がわかる第三者機関の証明
その他 上記に類する状況にある場合

申請内容による

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