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令和元年10月から、子育て世代を応援し、経済的負担を軽減させるため、全国的に幼児教育・保育の無償化が始まりました。3歳~5歳児および0歳~2歳の非課税世帯児童の幼稚園、認定こども園、保育所等の利用料(保育料)が対象となります。なお、実費となる食材費、行事費、通園送迎費等は無償化の対象外です。
関連ホームページ こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」<外部リンク>
施設の種類によっては、無償化に上限があります。また、それぞれ無償化に係る認定の申請を行う必要があります。
入園に必要な申込書類を全て提出すると、無償化の申請を併せて行うことができます。入園に必要な書類は「保育園の入園について」よりご確認ください。
保育料は、入園願書一式を提出すると、無償化の申請を併せて行うことができます。預かり保育料は、別途無償化の申請が必要となりますが、手続き方法は入園説明会においてご案内いたします。
なお、幼稚園が預かり保育を実施していない場合や、実施をしていても十分な水準ではない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または開所日数200日未満)に限り、認可外保育施設等の利用料も月上限の範囲内で無償となります。
私立幼稚園(新制度未移行)の無償化申請方法は「私立幼稚園の入園および無償化認定手続き」よりご確認ください。
※杉戸白百合幼稚園は私立幼稚園(新制度未移行)です。
なお、幼稚園が預かり保育を実施していない場合や、実施をしていても十分な水準ではない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または開所日数200日未満)に限り、認可外保育施設等の利用料も月上限の範囲内で無償となります。
私立幼稚園(新制度)の無償化申請方法は「私立幼稚園の入園および無償化認定手続き」よりご確認ください。
なお、幼稚園が預かり保育を実施していない場合や、実施をしていても十分な水準ではない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または開所日数200日未満)に限り、認可外保育施設等の利用料も月上限の範囲内で無償となります。
認定こども園(幼稚園部門)の無償化申請方法は「認定こども園の入園および無償化認定手続き」よりご確認ください。
条件を満たしている施設のみ、無償化の対象となります。対象施設の条件および無償化申請方法については「認可外保育施設等のご利用をお考えの方」よりご確認ください。
保育の必要性の認定を受けるためには、保護者が以下のいずれかの事由に該当することが必要です。
保育の必要な事由 | 必要書類 | |
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就労 | 日常の家事以外の仕事をしている場合 ※月48時間以上の就労 |
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妊娠・出産 | 妊娠中であるか出産後間もない場合 |
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就学 | 学校または職業訓練校に在学している場合 |
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疾病・障害 | 病気、負傷、心身に障害がある場合 |
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介護・看護 | 同居の親族を介護または看護している場合 |
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求職活動 | 求職活動を継続的に行っている場合 |
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災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたる場合 |
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社会的擁護 | 虐待やDVのおそれがある場合 |
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育児休業取得中の継続利用 | 就労中に既に預かり保育等を利用している子がいて、継続利用が必要な場合 |
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その他 | 上記に類する状況にある場合 |
申請内容による |