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幼児教育・保育の無償化

ページID:0001384 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

令和元年10月から、子育て世代を応援し、経済的負担を軽減させるため、全国的に幼児教育・保育の無償化が始まりました。3歳~5歳児および0歳~2歳の非課税世帯児童の幼稚園、認定こども園、保育所等の利用料(保育料)が対象となります。​なお、実費となる食材費、行事費、通園送迎費等は無償化の対象外です。

関連ホームページ こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」<外部リンク>

 

無償化の範囲および手続き

施設の種類によっては、無償化に上限があります。また、それぞれ無償化に係る認定の申請を行う必要があります。

  1. 認可保育園、認定こども園(保育園部分)など
  2. 町立幼稚園
  3. 私立幼稚園(新制度未移行)
  4. 私立幼稚園(新制度)
  5. 認定こども園(幼稚園部門)
  6. 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
     

1. 認可保育園、認定こども園(保育園部分)など

無償化の範囲

保育料
  • 3歳児から5歳児までの児童は、保育の必要性の認定を受けると全額無償となります。
  • 0歳児から2歳児までの非課税世帯の児童は、保育の必要性の認定を受けると全額無償となります。

必要な手続き

入園に必要な申込書類を全て提出すると、無償化の申請を併せて行うことができます。入園に必要な書類は「保育園の入園について」よりご確認ください。
 

2. 町立幼稚園

無償化の範囲

保育料
  • 満3歳児から5歳児までの児童は、全額無償となります。
預かり保育料
  • 3歳児から5歳児までの児童は、保育の必要性の認定を受けると全額無償となります。
  • 満3歳児の非課税世帯の児童は、保育の必要性の認定を受けると全額無償となります。

必要な手続き

保育料は、入園願書一式を提出すると、無償化の申請を併せて行うことができます。預かり保育料は、別途無償化の申請が必要となりますが、手続き方法は入園説明会においてご案内いたします。
 

3. 私立幼稚園(新制度未移行)

無償化の範囲

保育料
  • 満3歳児から5歳児までの児童は、月額25,700円を上限に無償となります。なお、入園初年度については、保育料と入園料(月額換算額)を合算して上限額まで無償となります。
預かり保育料
  • 3歳児から5歳児までの児童は、保育の必要性の認定を受けると利用日数×450円(月上限11,300円)まで無償となります。
  • 満3歳児の非課税世帯の児童は、保育の必要性の認定を受けると利用日数×450円(月上限16,300円)まで無償となります。

なお、幼稚園が預かり保育を実施していない場合や、実施をしていても十分な水準ではない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または開所日数200日未満)に限り、認可外保育施設等の利用料も月上限の範囲内で無償となります。

必要な手続き

私立幼稚園(新制度未移行)の無償化申請方法は「私立幼稚園の入園および無償化認定手続き」よりご確認ください。
※杉戸白百合幼稚園は私立幼稚園(新制度未移行)です。
 

4. 私立幼稚園(新制度)

無償化の範囲

保育料
  • 満3歳児から5歳児までの児童は、全額無償となります。
預かり保育料
  • 3歳児から5歳児までの児童は、保育の必要性の認定を受けると利用日数×450円(月上限11,300円)まで無償となります。
  • 満3歳児の非課税世帯の児童は、保育の必要性の認定を受けると利用日数×450円(月上限16,300円)まで無償となります。

なお、幼稚園が預かり保育を実施していない場合や、実施をしていても十分な水準ではない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または開所日数200日未満)に限り、認可外保育施設等の利用料も月上限の範囲内で無償となります。

必要な手続き

私立幼稚園(新制度)の無償化申請方法は「私立幼稚園の入園および無償化認定手続き」よりご確認ください。
 

5. 認定こども園(幼稚園部門)

無償化の範囲

保育料
  • 満3歳児から5歳児までの児童は、全額無償となります。
預かり保育料
  • 3歳児から5歳児までの児童は、保育の必要性の認定を受けると利用日数×450円(月上限11,300円)まで無償となります。
  • 満3歳児の非課税世帯の児童は、保育の必要性の認定を受けると利用日数×450円(月上限16,300円)まで無償となります。

なお、幼稚園が預かり保育を実施していない場合や、実施をしていても十分な水準ではない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満または開所日数200日未満)に限り、認可外保育施設等の利用料も月上限の範囲内で無償となります。

必要な手続き

認定こども園(幼稚園部門)の無償化申請方法は「認定こども園の入園および無償化認定手続き」よりご確認ください。
 

6. 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

無償化の範囲

利用料
  • 3歳児から5歳児までの児童は、保育の必要性の認定を受けると月37,000円を上限に無償となります。
  • 0歳児から2歳児までの非課税世帯の児童は、保育の必要性の認定を受けると月42,000円を上限に無償となります。​

必要な手続き

条件を満たしている施設のみ、無償化の対象となります。対象施設の条件および無償化申請方法については「認可外保育施設等のご利用をお考えの方」よりご確認ください。

 

保育の必要性の認定

保育の必要性の認定を受けるためには、保護者が以下のいずれかの事由に該当することが必要です。

 
  保育の必要な事由 必要書類
就労 日常の家事以外の仕事をしている場合
※月48時間以上の就労
  • 就労証明書
  • (自営業の方のみ)自営業を証明する書類
  • (内職の方のみ)給与明細書または受注書の写し
妊娠・出産 妊娠中であるか出産後間もない場合
  • 母子手帳の写し(表紙と出産予定日のページ)
就学 学校または職業訓練校に在学している場合
  • 在学証明書または学生証の写し
  • カリキュラム
疾病・障害 病気、負傷、心身に障害がある場合
  • 医師による診断書または障がい者手帳の写し
介護・看護 同居の親族を介護または看護している場合
  • 看護、介護を受ける人の医師による意見書
求職活動 求職活動を継続的に行っている場合
  • 求職状況申立書
災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたる場合
  • り災証明書
社会的擁護 虐待やDVのおそれがある場合
  • 保育の必要性がわかる第三者機関の証明
育児休業取得中の継続利用 就労中に既に預かり保育等を利用している子がいて、継続利用が必要な場合
  • 就労証明書
その他 上記に類する状況にある場合

申請内容による