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環境センター施設のごみ処理記録を公表しています。

ページID:0001022 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正」により、平成23年4月1日から廃棄物処理施設等に係る維持管理情報の公表が義務化されております。

概要

廃棄物処理施設情報の透明性の確保、同施設に対する住民への安心感・信頼感を得ることを目的として、一般廃棄物処理施設の管理者は、一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画や一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表が義務化されています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項)

公表方法

公表方法については、「インターネットその他の適切な方法」で行うこととし、また、その公表は、各月の維持管理情報について、当該月の翌月の末日から3年を経過するまでの間行う必要があります。

公表内容

  1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
  2. 燃焼室中の燃焼ガスの温度
  3. 集じん器に流入する燃焼ガスの温度
  4. 排ガス中の一酸化炭素濃度
  5. 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月
  6. 排ガス中のダイオキシン類濃度
  7. 排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度

維持管理記録

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