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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正」により、平成23年4月1日から廃棄物処理施設等に係る維持管理情報の公表が義務化されております。
廃棄物処理施設情報の透明性の確保、同施設に対する住民への安心感・信頼感を得ることを目的として、一般廃棄物処理施設の管理者は、一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画や一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表が義務化されています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第6項)
公表方法については、「インターネットその他の適切な方法」で行うこととし、また、その公表は、各月の維持管理情報について、当該月の翌月の末日から3年を経過するまでの間行う必要があります。