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町では、こどもの保健向上と福祉の増進を図るため、健康保険の適用される医療費について、保護者が最終的に負担する額を助成しています。支給を受けるにはあらかじめ受給資格の登録が必要です。
出生や転入など、事由発生日の翌日から起算して15日以内に登録申請をすると、事由発生日から支給します。この期間を過ぎて申請した場合は、申請日からの支給となりますのでご注意ください。
こども医療費の助成対象年齢を18歳年度末までに拡大しました。
新たに対象となられる方(高校生年代の方)は、一度資格を喪失していますので、新たな登録が必要となります。
まだ登録がお済みでない方は、速やかに登録申請を提出いただくようお願いします。
※助成対象となる医療費は、登録日からの医療費となりますのでご注意ください。
令和6年3月末日までに登録申請を提出された方は、令和6年4月1日診療分からの医療費が助成対象となります。
区分 |
令和6年3月まで |
令和6年4月診療分から |
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通院 |
15歳に達する年度末まで |
18歳に達する年度末まで |
入院 |
18歳に達する年度末まで |
町内に住所があり、国民健康保険または各種社会保険などに加入している子どもの保護者
こども医療費受給資格登録申請書に次の書類を添えて、子育て支援課まで申請してください。
対象となる子どもの保険診療の一部負担金
加入している健康保険組合などから支給される高額療養費および附加給付金がある場合は、その支給金額を除きます。高額療養費および附加給付金の申請方法や支給については、加入している健康保険組合などにお問い合わせください。
埼玉県内の医療機関で、保険証と受給資格証を提示することで、窓口での支払いはありません。
※現物給付を実施していない医療機関があります。医療機関にご確認ください。
いったん、医療機関等の窓口で医療費をお支払いいただき、次のいずれかの方法で申請してください。
一つの医療機関でひと月に21,000円以上の医療費となった場合は、いったん、医療機関窓口で医療費をお支払いいただき、子育て支援課までご申請ください。
健康保険組合等 | 必要書類 |
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セキスイ健康保険組合 | 組合等から送付される「支給決定通知書」等、組合等からの給付の有無と給付額がわかる通知書の提出が必要です。 全ての書類が揃ってから子育て支援課へ申請してください。 |
関東ITソフトウェア健康保険組合 | |
東光高岳健康保険組合 | |
日本私立学校共済事業団 | |
全国健康保険協会 | 各支部へ高額療養費の支給申請を行い、各支部から通知された「支給(不支給)決定通知書」の提出が必要です。 全ての書類が揃ってから子育て支援課へ申請してください。 加入者が各支部へ申請をしないと決定通知書が出ません。必ず手続きを行ってください。 |
ソニー健康保険組合 |
チラシ「医療費(一部負担金)が21,000円以上になったら」 [PDFファイル/64KB]
健康保険組合などへの手続きにより、保険診療と認められた場合は、その保険診療に該当する一部負担金を助成します。
いったん、医療機関窓口で医療費をお支払いいただき、「こども医療費支給申請書」に次の書類を添付し、子育て支援課に申請してください。
こども医療費のしおり(令和6年4月~) [PDFファイル/1.42MB]
こども医療費受給資格登録申請書 [PDFファイル/56KB]
こども医療費受給資格登録申請書(記入例) [PDFファイル/86KB]
こども医療費支給申請書(PDF) [PDFファイル/52KB]
こども医療費支給申請書(記入例) [PDFファイル/73KB]