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こども医療費支給制度

ページID:0001026 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

町では、こどもの保健向上と福祉の増進を図るため、健康保険の適用される医療費について、保護者が最終的に負担する額を助成しています。支給を受けるにはあらかじめ受給資格の登録が必要です。
出生や転入など、事由発生日の翌日から起算して15日以内に登録申請をすると、事由発生日から支給します。この期間を過ぎて申請した場合は、申請日からの支給となりますのでご注意ください。

令和6年4月診療分から、支給対象年齢を18歳年度末までに拡大しました

こども医療費の助成を令和6年4月診療分から対象を18歳年度末までに拡大しました。

変更点

区分

令和6年3月まで

令和6年4月診療分から

通院

15歳に達する年度末まで

18歳に達する年度末まで

入院

18歳に達する年度末まで

受給資格者

町内に住所があり、国民健康保険または各種社会保険などに加入している子どもの保護者

受給できない人

  • 重度心身障害者医療を受給している人
  • 生活保護世帯で医療券を持っている人
  • ひとり親家庭等医療費を受給している人

登録方法

申請書に次の書類を添えて、子育て支援課まで申請してください。

  1. 健康保険証(対象となる子どもの名前が記載されているもの)
  2. 預金口座の分かるもの(受給資格者となる保護者名義の預金通帳など)

支給内容

支給の対象となる費用

対象となる子どもの保険診療の一部負担金

加入している健康保険組合などから支給される高額療養費および附加給付金がある場合は、その支給金額を除きます。高額療養費および附加給付金の申請方法や支給については、加入している健康保険組合などにお問い合わせください。

支給の対象にならない費用

  • 入院時の食事代や、健康保険法で定められた医療費以外の費用
    例)出産費用・紙おむつ代・一ヶ月健診・予防注射・薬瓶・文書作成料・入院時差額ベッド代・往診時の車代など
  • 他の公費助成制度などの対象になる場合
  • 子どもが保育所、幼稚園または学校でけがなどをして、独立行政法人 日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象になる場合
  • 交通事故など第三者行為によるもの​ 

支給方法

埼玉県内の現物給付対象医療機関(柔道整復師等除く)

埼玉県内の医療機関で、保険証と受給資格証を提示することで、窓口での支払いはありません。
※現物給付を実施していない医療機関があります。医療機関にご確認ください。

注意点
  • 受診時に受給資格証を提示できない場合は、いったん、医療機関等の窓口で医療費をお支払いいただきます。
  • 助成対象外の費用は、窓口でのお支払いが必要です。
  • 通常診療時間外の診療や受給資格証を窓口提示できない場合などでは支払いを求められることがあります。
  • 県内病院に入院する時は、事前にご連絡ください。

埼玉県外の医療機関および柔道整復師等を受診した場合

いったん、医療機関等の窓口で医療費をお支払いいただき、次のいずれかの方法で申請してください。

  1. 医療機関等の窓口で医療費を支払い、診療月の翌月以降に「こども医療費支給申請書」に領収書の原本を添えて、子育て支援課へ提出してください。
  2. 医療機関等の窓口で医療費を支払い、「こども医療費支給申請書」に証明を受けて、子育て支援課へ提出してください。

一医療機関でひと月に医療費が21,000円を超える場合

一つの医療機関でひと月に21,000円以上の医療費となった場合は、いったん、医療機関窓口で医療費をお支払いいただき、子育て支援課までご申請ください。

  • 21,000円を超える場合はお問い合わせください。同意書等、印鑑が必要な書類を記入していただく場合があります。
  • 高額療養費に該当する場合で、附加給付金などの制度がある場合は、加入している健康保険組合などで手続きをして、支給金額が分かる通知書と領収書を用意の上、申請してください(高額療養費や附加給付金などの制度のくわしい内容は、加入している健康保険組合などにお問い合わせください)。

治療用装具などを作製した場合

健康保険組合などへの手続きにより、保険診療と認められた場合は、その保険診療に該当する一部負担金を助成します。
いったん、医療機関窓口で医療費をお支払いいただき、「こども医療費支給申請書」に次の書類を添付し、子育て支援課に申請してください。

  • 領収書
  • 健康保険組合などからの通知書(支給金額が分かるもの)
  • 医師の診断書(指示書)の写し
注意点
  • 領収書は5年間有効です。5年を経過すると時効により支給ができません。
  • 領収書には、「受診者名・保険診療総点数」等の記載が必要です。
  • 医療費の領収書を「診療月・医療機関・入通院別」に分けて、それぞれに申請書を作成して提出してください(総合病院の医科と歯科は別々に申請してください)。​

こども医療費のしおり(令和6年4月~) [PDFファイル/1.42MB]

チラシ「医療費(一部負担金)が21,000円以上になったら」 [PDFファイル/64KB]

申請書

こども医療費支給申請書[Wordファイル/35KB]

申請書記入例[PDFファイル/53KB]

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