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未熟児養育医療給付

ページID:0001031 更新日:2024年9月25日更新 印刷ページ表示

未熟児養育医療給付の手続き

身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を町が負担します。
ただし、医療の給付は指定養育医療機関での治療に限られ、世帯の市町村民税額等に応じて自己負担金が生じます。

埼玉県内指定養育医療機関名簿(埼玉県ホームページへリンク)
未熟児養育医療給付について​<外部リンク>

対象となる乳児

次の1~3の全てに該当する乳児が対象になります。

  1. 満1歳未満であること
  2. お子様の住民票が杉戸町にあること
  3. 未熟児であると認められること

※指定養育医療機関の医師が養育医療の対象と認めた乳児

給付の内容

指定養育医療機関で行う入院治療における診察・医学的処置・治療等の支給に対して公費負担が受けられます。ただし、未熟児の治療以外の治療や保険対象外の治療、差額ベット代やおむつ代、診断書料などの保険適用外のものについては対象とはなりません。

申請方法

原則、出生日から2週間以内に必要書類を添えて、子育て支援課(杉戸町役場)または健康支援課(保健センター)の窓口へ申請してください。

平成28年1月1日から、社会保障・税番号(マイナンバー)制度が施行されたことにより、「養育医療給付申請書」にお子さんと扶養義務者のマイナンバー記入欄が追加されました。これに伴い、その個人番号の確認及び本人確認のため「個人番号カード」等の提示が必要になります。(確認のための詳しい書類については、保健センターまでお尋ねください。)
もしも個人番号カード等がない場合は、扶養義務者の本人確認できるものとして運転免許証・パスポートなど1点。いずれも無い場合は健康保険証・年金手帳・社員証・学生証など2点をお持ちください。

なお、書類がそろわない等の理由がある場合には、事前にご相談ください。

必要書類など

  1. 養育医療給付申請書[PDFファイル/89KB]
  2. 養育医療意見書[PDFファイル/12KB]
  3. 世帯調書[PDFファイル/132KB]
  4. 同意書 [PDFファイル/178KB]
  5. 健康保険証(お子様が記載されているもの。予定のものでも可。)
  6. 認印

養育医療給付が承認されたら

養育医療給付が承認されると、申請日から約2週間後に「養育医療券」を杉戸町健康支援課(保健センター)が発行しますので、受け取りましたら、必ず医療機関の窓口に提示してください。
保険適用分の医療費については、医療機関からの請求はありませんので、お支払いはしないでください。
おむつ代・リネン代等の保険対象外の費用については、内容をご確認の上お支払いください。
また、市町村民税額等がわかる書類により自己負担額が決定されます。「自己負担金」の請求は2~3か月後に納入通知書が郵送されますので、杉戸町役場会計課または指定金融機関・取扱金融機関の窓口でお支払いください(月ごとに請求します)。

内容に変更が生じたとき

医療機関を変更した、転居した、保険が変わったなどの場合は申請が必要です。保健センターまでご連絡をお願いします。
※杉戸町以外への住所変更の場合は、新しい居住地での再申請が必要となります。

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