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不動産や車の売買契約などをする際に、契約書の信頼性を高めるために、印鑑登録をしている印鑑での押印および「印鑑登録証明書」の提出を求められる場合があります。
その人の氏名・氏・名などが記載された印鑑を住所地の市区町村に登録することを「印鑑登録」といいます。また、印鑑登録をしている印鑑の印影および登録者の氏名・生年月日・住所を証明したものが「印鑑登録証明書」です。なお、西公民館・深輪地区センターの町民サービスコーナーでは印鑑登録できません。(印鑑証明書の発行のみ)
※印鑑の登録手続きは大変重要なものになりますので、印鑑登録の手続きは本人がしてください。
やむを得ない理由により本人が手続きに来られないときは、代理人による登録もできますが、必ず本人自筆の委任状が必要になります。
住民基本台帳法に基づき、杉戸町の住民基本台帳に記録されている人(杉戸町に住民登録のある方)
ただし、15歳未満の人および成年被後見人は登録できません
次のような印鑑は登録できません
手続きに必要なもの
登録する印鑑
※下記のいずれかの方法により町民課住民担当窓口において本人確認できた場合に、印鑑登録証の即日交付ができます。
※印鑑登録証(カード)の即日交付はできません。
手続きに必要なもの
町民課から本人宛に照会文書を送付し、後日その回答書を町民課住民担当窓口に持参していただくことにより、本人の意志確認を行い、印鑑登録証(カード)と印鑑登録証明書の交付が可能となります。ただし、照会書発送の日から30日以内に回答がない場合は申請は取消となります。
印鑑登録をして、同時に印鑑登録証明書が必要な場合には、印鑑登録証明書交付申請書も併せて提出してください。
登録済みの印鑑を棄損・紛失された場合や、登録印を変更する場合は印鑑登録の廃止手続きが必要となります。また、印鑑登録証(カード)を紛失された場合も印鑑登録の廃止手続きが必要です。(廃止後、印鑑登録証明書が必要な場合は改めて印鑑登録の手続きが必要です。)
※印鑑登録証(カード)は紛失されても再交付はできません。印鑑登録をしていた方が転出や亡くなられた時は、登録が抹消されます。