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印鑑登録・印鑑登録証明書の発行

ページID:0001038 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

印鑑登録・印鑑登録証明書とは

不動産や車の売買契約などをする際に、契約書の信頼性を高めるために、印鑑登録をしている印鑑での押印および「印鑑登録証明書」の提出を求められる場合があります。
その人の氏名・氏・名などが記載された印鑑を住所地の市区町村に登録することを「印鑑登録」といいます。また、印鑑登録をしている印鑑の印影および登録者の氏名・生年月日・住所を証明したものが「印鑑登録証明書」です。なお、西公民館・深輪地区センターの町民サービスコーナーでは印鑑登録できません。(印鑑証明書の発行のみ)
※印鑑の登録手続きは大変重要なものになりますので、印鑑登録の手続きは本人がしてください。
 やむを得ない理由により本人が手続きに来られないときは、代理人による登録もできますが、必ず本人自筆の委任状が必要になります。

  委任状 [PDFファイル/84KB]

  委任状を書くことが困難 [PDFファイル/23KB]

印鑑登録のできる人

 住民基本台帳法に基づき、杉戸町の住民基本台帳に記録されている人(杉戸町に住民登録のある方)
 ただし、15歳未満の人および成年被後見人は登録できません

登録できない印鑑

次のような印鑑は登録できません

  • 同一世帯内ですでに印鑑登録されているもの
    (三文判など氏のみの印鑑を登録しようとする場合にはご注意ください)
  • 印影に氏名または通称以外の事項(職業、資格、図形など)が含まれるもの
  • ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 印影の大きさが、一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、また25mmの正方形に収まらないもの
  • 印影が鮮明でないもの
  • 文字が白抜き(逆さ彫り)となっているもの
  • 外国籍の方の場合、頭文字(イニシャル)のみのもの

​印鑑登録の手続きの流れ

1.本人による申請の場合

手続きに必要なもの

登録する印鑑

※下記のいずれかの方法により町民課住民担当窓口において本人確認できた場合に、印鑑登録証の即日交付ができます。

  • 官公署発行の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カードなど)
    ※顔写真の付いていない健康保険証等では本人確認できません。
  • 保証人による証明(当町において既に印鑑登録をされている方が署名し、登録を受けている印鑑を押印した保証書を提出したとき)

2.代理人による申請の場合 

※印鑑登録証(カード)の即日交付はできません。

手続きに必要なもの

  1. 登録する印鑑
  2. 本人自筆の委任状
    委任状 [PDFファイル/84KB]
  3. 代理人の本人確認書類

町民課から本人宛に照会文書を送付し、後日その回答書を町民課住民担当窓口に持参していただくことにより、本人の意志確認を行い、印鑑登録証(カード)と印鑑登録証明書の交付が可能となります。ただし、照会書発送の日から30日以内に回答がない場合は申請は取消となります。

印鑑登録証明書の交付申請

印鑑登録をして、同時に印鑑登録証明書が必要な場合には、印鑑登録証明書交付申請書も併せて提出してください。

印鑑登録証明書交付申請書 [PDFファイル/434KB]

印鑑登録の廃止

登録済みの印鑑を棄損・紛失された場合や、登録印を変更する場合は印鑑登録の廃止手続きが必要となります。また、印鑑登録証(カード)を紛失された場合も印鑑登録の廃止手続きが必要です。(廃止後、印鑑登録証明書が必要な場合は改めて印鑑登録の手続きが必要です。)

※印鑑登録証(カード)は紛失されても再交付はできません。印鑑登録をしていた方が転出や亡くなられた時は、登録が抹消されます。

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