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空き家は定期的な換気や掃除をしないと、すぐに劣化が進んでしまいます。しかし、さまざまな理由で放置されてしまい、老朽化が進んだ空き家が町内各所で増加しつつあります。
劣化が進むと、地域の生活環境にも悪影響を及ぼすものとなります。近隣にお住いの方々に迷惑をかけないためにも、空き家の適正管理をお願いします。
空き家の所有者(管理者)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適正な管理を行わなければなりません。管理をせず、建物損害や人身事故が発生した場合、空き家の所有者(管理者)は、損害賠償責任を負う可能性があります。
空き家の管理や利活用、空き家に関する困りごと、情報提供について、以下のとおりの窓口があります。まずはお気軽にご相談ください。
ご自身での管理が難しい場合には、(公社)杉戸町シルバー人材センターで庭木の剪定、伐採、雑草の除草などの業務を依頼することがでできます。
(公社)杉戸町シルバー人材センターはこちら<外部リンク>
埼玉県では、空き家の所有者や活用希望者等からのご相談に対応するため、空き家相談の総合窓口を開設しています。
専門的な知識や経験を持つ「空き家コーディネーター」が、空き家の相続、売却、賃貸、利活用など、ご相談内容に応じて、解決に向けた具体的な手法の提案や各種専門家の紹介、空き家に関連する費用の試算、所有者と活用希望者とのマッチングなどを行います。ご相談は原則無料ですので、是非「空き家コーディネーター」にご相談ください。
相談窓口 公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会
空き家コーディネーターはこちら<外部リンク>
埼玉県と不動産団体の連携により「空き家の持ち主応援隊」を結成し、空き家対策を進めています。
不動産団体では、空き家の管理、売却、賃貸、解体などを気軽に相談、依頼できる地域の不動産業者を簡単に検索できるサイトを開設しています(平成30年4月2日より)。
『施設に入ったら自宅はどうしよう』、『相続したけど住まない実家をどうにかしたい』、『どこに相談したら分からない』という方、是非ご利用ください!
制度の詳細については埼玉県のホームページをご確認ください。
空き家の持ち主応援隊(埼玉県空き家管理サービス事業者登録制度)(埼玉県ホームページ)(外部サイト)<外部リンク>
チラシ「空き家の持ち主応援隊」(外部サイト)<外部リンク>
埼玉県による空き家予防支援事業(相続おしかけ講座)です。適切な相続が行われないことにより相続人が複数になることや所有者不明の状態となり、空き家が管理されず放置されることを防ぐために、適切な相続対策を周知・啓発する講座です。
・講座内容 相続の必要性やその対策方法を知ってもらうため、「もし遺言があったら」「もし認知症の備えをしていたら」というテーマで構成されたテキストをもとに、講師の経験談も交えた対話形式で分かりやすい講座です。講師は、司法書士(埼玉司法書士会会員)、行政書士(埼玉県行政書士会会員)です。
・対象 町内で開催される、地域のサロン、サークル活動、集会等。
※概ね10人以上の参加者が見込める集会が対象ですが、まずは気軽にご相談ください!
相続おしかけ講座(埼玉県ホームページ)(外部サイト)<外部リンク>
空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォーム又は取り壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除する制度です。
杉戸町では、町内における空き家の有効活用を通じ、町内への移住・定住促進及び地域の活性化を図るため、空き家の情報登録制度を設置しました。
所有者不明土地問題の解決に向けた法律が令和3年4月に成立し、相続登記の申請が義務化となりました。
相続登記とは、土地(農地を含む。)・建物など不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を変える手続きのことです。
相続登記の申請は令和6年4月1日から義務化となりました。義務化の施行日(令和6年4月1日)以前に発生した相続についても施行日から3年以内の登記申請が義務付けられていますので、早めに法務局で相続登記を行いましょう。
相続登記申請の主な留意点
※相続登記の手続きに必要な資料、費用等については、法務省のホームページ<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。
隣の空家や空地の竹木の枝が自分の敷地に越境している場合、自分で切り取ることはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5年4月1日の民法の改正により、下記のいずれかの場合には、越境された土地の所有者が、枝を自ら切り取ることが可能となりました(改正後の民法第233条第3項)。
(1)竹木の所有者に対し越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内に切除しないとき
(2)竹木の所有者を知ることができず、または所在を知ることができないとき
(3)急迫の事情があるとき
なお、越境した竹木の切り取りにより所有者と思わぬトラブルになる恐れがありますので、越境した竹木の切り取りをお考えの場合は事前に弁護士等へご相談ください。
杉戸町では、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、杉戸町空家等対策協議会を設置し、空き家等の課題解決に向けて、協議しています。
空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進するため、杉戸町空家等対策計画を策定しました。