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よくある質問に関すること

ページID:0001315 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

Q  退職して国民年金に加入しましたが、同月中に再就職します。
保険料はどうなりますか。

A  保険料の取り扱いは、月末に加入している制度の保険料をひと月分支払います。この場合は、月末時点で厚生年金に加入しますので、その月の国民年金保険料の支払いは不要です。

Q  4月1日から厚生年金に加入しましたが、4月分の国民年金保険料が口座から引き落としされています。
何か自分で手続きをする必要がありますか。

厚生年金への切り替え手続きは、会社がしてくれますので、自分で何もする必要はありません。口座振替で国民年金保険料を支払っていた場合、厚生年金に加入したと同時に国民年金保険料の口座振替が解除されるわけではないため、手続きにしばらく時間がかかり口座振替されてしまう場合もあります。
 このように払い過ぎた国民年金保険料は、春日部年金事務所から『国民年金保険料還付請求書』が自宅に送られてきます。請求書に口座情報を記入して年金事務所に提出すると、払い過ぎた国民年金保険料は還付されます。就職してから2~3ヶ月経っても請求書が郵送されない場合は、春日部年金事務所にお問い合わせください。

Q  年金手帳を紛失しました。再発行はできますか。

A  令和4年4月1日から年金手帳は廃止されました。そのため基礎年金番号通知書を発行することとなります。
交付申請は役場 国民年金担当で受付できますが、後日、日本年金機構からご自宅に郵送されます。
発行を急ぐ場合は、春日部年金事務所に届け出をしてください。

Q  年末調整や確定申告に使う国民年金保険料控除証明書が欲しい。

A  国民年金保険料控除証明書は、日本年金機構が発行しています。
1月1日から9月30日までの間に納付された方
⇒11月に送付されます。
10月1日から12月31日までの間に初めて納付された方
⇒翌年2月に送付されます。

※再発行など控除証明書の詳細は、日本年金機構ホームページをご確認ください。↓↓↓
年金Q&A(社会保険料の控除証明)​<外部リンク>

Q  年金の源泉徴収票が欲しい。

A  1月から12月までの1年間に厚生年金保険、国民年金などの老齢又は退職を支給事由とする年金を受け取られた方に、その年に支払われた年金の金額や源泉徴収税額などをお知らせする「公的年金等の源泉徴収票」が日本年金機構から送付されます。源泉徴収票は毎年1月に送付されますが、届かない時は、再交付できますので「ねんきんダイヤル:0570-05-1165」へお問い合わせください。

Q  年金振込通知書はいつ発送されますか。

A  年金を口座振込で受給されている方に対して、日本年金機構から毎年6月に1年分の年金支払額などをお知らせする年金振込通知書を郵送しています。

 また、年度の途中で年金支払額や振込先金融機関に変更があった場合にも、その都度、当月及び次回以降の年金支払額などを記載した通知書 が送付されます。

※振込通知書の詳細は、日本年金機構ホームページをご確認ください。
↓↓↓
年金振込通知書​<外部リンク>

Q  国民年金保険料を10年納めたので、支払いをやめてもいいですか。

A  国民年金は、20歳から60歳まで加入し保険料を納めることになっています。40年(老齢基礎年金の満額)納めたときと比べると、4分の1しか受け取れず、納めていない期間に万一のことがあった場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないこともあります。生涯受ける年金ですので、60歳まできちんと納めることが自分の老後を保障することになります。

Q  60歳になりますが、何か手続きは必要ですか。

A  国民年金をやめる届け出は、必要ありません。
国民年金保険料の支払いは、誕生月の前月(1日生まれの方は前々月)までです。

Q  老齢基礎年金の請求手続きは、役場でもできますか。

A  加入していた年金制度により手続き先が異なります。
(1)国民年金第1号被保険者のみの方 ⇒ 役場 国民年金担当
(1)以外の方 ⇒ 春日部年金事務所
※なお、共済組合に加入の方で共済組合から請求書が届いている方は、共済組合に請求書を提出してください。

Q  特別支給の老齢厚生年金を受給しているが、老齢基礎・老齢厚生年金の受給時期を66歳以降に繰り下げて、増額した年金を受け取るにはどうしたらいいですか。

A  繰下げ受給は、3通りあります。
(1)老齢基礎年金のみを繰り下げる。
(2)老齢厚生年金のみを繰り下げる。
(3)老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方を繰り下げる。
※(3)の場合、66歳以降、老齢基礎年金と老齢厚生年金を異なる時期に繰り下げて請求することも可能です。
(1)(2)を希望する方は、ご自宅に届いた「年金請求書」の『老齢基礎年金のみ繰下げ希望』欄または『老齢厚生年金のみ繰下げ希望』欄のいずれかに○印を記入して提出してください。
(3)を希望する方は「年金請求書」をご提出いただく必要はありません。
66歳以降に繰り下げて年金を受け取る時は、「老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書」を年金事務所に提出してください。