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雇用の創出及び町の活性化を図るとともに、空き家・空き店舗の解消を目的に、空き店舗等で事業を開始する事業者に、改修費・店舗賃借料の一部を補助します。
杉戸町空き店舗等活用事業補助金交付要綱 [PDFファイル/841KB]を御確認ください。
過去に店舗、事業所または住居として使用していた建物で、現在は店舗、事業所、もしくは住居として使用されていない物件をさします。
対象 | 補助率 | 補助限度額等 |
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町内において新たに空き店舗を活用し、出店するもの | 1/2以内 |
施工業者が町内の中小業者の場合、60万円(創業者の場合80万円) その他の施工業者の場合、50万円(創業者の場合70万円) ※1店舗につき1回のみ |
※創業者とは事業を営んでいない個人又は当該個人が新たに設立するあるいは設立する予定の会社であって、町内で補助金の申請をする年度内に開始または開始予定のもので、空き店舗等を活用して事業を行う方をさします。
店舗賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用を除く)
対象 |
補助率 |
補助限度額等 |
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創業者のみ | 1/2以内 |
1か月あたり3万円 ※営業開始日の属する月の翌月から1年間 |
1.町への交付申請後、交付決定通知書を受領し、事業完了後に実績報告書を提出してください。
2.確定通知を受領後、町へ交付請求書を提出してください。
※交付請求書の提出については、請求月は原則10月・3月のみの年2回となります。