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各種届出の種類と手続きは、次のとおりとなります。手続きに必要な書類、注意事項をご確認ください。なお、別世帯の方が手続きをする場合は、委任状と窓口に来る方の本人確認ができる書類(運転免許証など)が必要です。
平成28年1月から、個人番号(マイナンバー)を申請書・届出書等に記入する必要があります。
また、窓口で手続きをする際に本人確認と個人番号の確認をさせていただきます。
こんなとき | 届出に必要なもの | 注意事項 | |
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転 居 し た と き |
県外からの転入 (新住所地で手続き) |
〇本人確認書類 |
資格確認書は後日郵送 |
県外への転出 (新住所地で手続き) |
〇資格確認書 |
資格確認書の返還 | |
県内での転居 (市町村が変わったとき) |
〇資格確認書(前住所地で手続き) 〇本人確認書類 マイナンバーカード(個人番号カード) 運転免許証 パスポート 障害者手帳 等 |
資格確認書の返還 | |
転入の手続き(新住所地で) |
資格確認書は後日郵送 | ||
町内での転居 | 〇資格確認書 〇本人確認書類 マイナンバーカード(個人番号カード) 運転免許証 パスポート 障害者手帳 等 |
世帯構成等が変わり、負担割合等に変更があった場合、資格確認書を後日郵送 | |
資格確認書を失くしたとき | 〇本人確認書類 マイナンバーカード(個人番号カード) 運転免許証 パスポート 障害者手帳 等 |
資格確認書の再交付。本人確認できない時や、代理人の申請の場合は、後日郵送 | |
障がい認定 |
障がい認定で資格を取得するとき ※遡っての申請はできません |
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資格確認書は郵送。 資格取得後、福祉課でお手続きが必要な場合があります。福祉課でご確認下さい。 |
障がい認定による資格を取り下げるとき ※遡っての申請はできません |
〇資格確認書 |
資格確認書は返還 | |
窓口負担が減額となる申請 | 基準収入額適用申請をするとき | 〇本人確認書類 マイナンバーカード(個人番号カード) 運転免許証 パスポート 障害者手帳 等 |
原則、申請不要です。 該当する方には、適用後の負担割合が記載された資格確認書を交付しています。 |
「後期高齢者医療資格確認書兼任意記載事項併記申請書」申請をするとき
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〇「後期高齢者医療資格確認書兼任意記載事項併記申請書」 |
マイナ保険証をお使いの方は、手続き等必要なく限度額を超える支払いが免除されるため、申請不要です。 | |
特定疾病の申請をするとき |
〇特定疾病にかかっていることがわかる医師の診断書 |
対象になる疾病
〇人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全 |
※代理人(加入者本人、加入者と同じ世帯の家族以外の方)が届出するときは、委任状が必要となります。
こんなとき | 届出に必要なもの | 注意事項 | |
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医療費の払い戻しが受けられるとき | 医療費が高額になったとき | 支給金額は広域連合が計算し、指定口座へお振込いたしますので、手続きは不要です。(同じ月に支払った医療費の窓口負担の合計額が自己負担限度額を超えたときに限る) | |
止むを得ない理由で資格確認書を持たず診療を受けたとき |
〇診療報酬明細書(レセプト)に相当する書類 |
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コルセットなどの補装具を作ったとき |
〇医師の証明書(補装具を必要とする証明) |
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海外渡航中に治療を受けたとき |
〇診療報酬明細書に相当する書類(原本・日本語訳添付) |
治療が目的で渡航した場合は対象外 | |
死亡したとき |
〇死亡した方の資格確認書 |
葬祭費は、葬儀を行なった方への支給となります。 別の方への振込は原則行なっていません。 |
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〇申立人の印鑑(朱肉使用のもの、自署の場合は不要) 〇申立人の口座番号と口座名義人を確認できるもの(通帳等) |
申立人は、死亡した方から見て、3親等以内の親族を届出していただきます。 | ||
交通事故にあったとき | 町民課後期高齢者医療担当までお問合せください。 |
※代理人(加入者本人、加入者と同じ世帯の家族以外の方)が届出するときは、委任状が必要となります。