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各種届出の具体的な方法(後期高齢者医療保険)

ページID:0001345 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

各種届出

 各種届出の種類と具体的な手続きは、次のとおりです。手続きに必要な書類と注意事項をご確認ください。なお、別世帯の方が手続きをする場合は、委任状と窓口に来る方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。

高額療養費

 1か月の自己負担が上限額を超えた場合、超えた額を高額療養費として支給します。広域連合が支給金額を計算し、被保険者の口座に振り込みます。(窓口での手続きは不要です。)
 ただし、高額療養費の口座の登録がない方には「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を郵送しますので、ご記入のうえ提出してください。

※高額療養費は、保険診療分が対象です。入院時の食事代、差額ベッド代等、医療保険適用外の費用は対象になりません。
※世帯員全員が住民税非課税の被保険者の方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付が受けられます。
また、現役並み所得の方も、適用区分によって「限度額適用認定証」の交付が受けられます。
 この認定証を医療機関に提示することにより、ひと月の同じ医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。

自己負担限度額(月額)

所得区分

外来
(個人ごと)

入院+外来
(世帯合算)

現役並み
所得者

現役並み
所得者3

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(多数回該当140,100円)

現役並み
所得者2

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数回該当93,000円)

現役並み
所得者1

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数回該当44,400円)

一般2

18,000円または
【6,000円+(医療費-30,000円)×10%】の低い方を適用
(年間14.4万円上限)

57,600円
(多数回該当44,400円)

一般1

18,000円
(年間14.4万円上限)

低所得者2
(区分2)

 

8,000円

24,600円

低所得者1
(区分1)

15,000円

※現役並み所得者3・・・課税所得690万円以上の方。

※現役並み所得者2・・・課税所得380万円以上690万円未満の方。

※現役並み所得者1・・・課税所得145万円以上380万円未満の方。

※一般2・・・自己負担割合2割の方。

※一般1・・・現役並み所得者、一般2、低所得者に該当しない方。

※低所得者2・・・同じ世帯の全員が住民税非課税である世帯の方。

※低所得者1・・・同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円

(年金の所得は控除額を80万円として計算、給与所得のある方は、10万円を控除して計算)である世帯の方。

※(多数回該当)内の金額は、多数回該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当)の場合。

※現役並み所得者(1・2・3)の方については、外来(個人ごと)及び入院+外来(世帯合算)の区分けはありません。

病院の窓口で提示する区分ごとに必要な証

区分ごとに必要な証

証の種類

現役並み所得者1・2

限度額適用認定証

低所得者1・2

限度額適用・標準負担額減額認定証

上記以外

被保険者証のみの提示

高額医療・高額介護合算制度

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算し、下記の限度額を超えたとき、その超えた分が支給されます。該当する方には、申請書を郵送しますので、ご記入のうえ提出してください。

自己負担限度額(年額)

所得区分

自己負担限度額(年額)

現役並み
所得者

現役並み
所得者3

2,120,000円

現役並み
所得者2

1,410,000円

現役並み
所得者1

670,000円

一般1・一般2

560,000円

低所得者2
(区分2)

310,000円

低所得者1
(区分1)

190,000円

(注)1年間は、毎年8月1日から翌年7月31日となります。

食事療養標準負担額(入院)

 入院時の食事の費用については、標準負担額をお支払いただき、残りは広域連合が負担します。
 非課税世帯(低所得2、低所得1)に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をして、認定証を医療機関に提示してください。食事代が次のように減額されます。

食事療養標準負担額

所得区分

食事療養標準負担額

現役並み所得者
一般1・一般2

一食あたり 460円

低所得者2
(区分2)

90日までの入院
一食あたり 210円

過去12か月に90日を超える入院があったとき
一食あたり 160円

低所得者1
(区分1)

一食あたり 100円

※低所得者2・・・同じ世帯の全員が住民税非課税である世帯の方。

※低所得者1・・・同じ世帯の全員が住民税非課税であって、その全員の所得が0円

(年金の所得は控除額を80万円として計算、給与所得のある方は、10万円を控除して計算)である世帯の方。

「限度額適用認定」、「限度額適用・標準負担額減額認定」の申請に必要な書類

  • 「限度額適用認定申請書」または「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」
  • 被保険者の入院期間の分かるもの(低所得2で90日を超える場合)
  • 保険証
  • 代理人が申請する場合は委任状、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 「本人確認ができる書類」+個人番号の「通知カード」または「マイナンバーカード(個人番号カード)」

療養費の支給

 次のような場合、医療費の全額を支払ったときは、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。

療養費の支給申請
療養費の種類 申請に必要な書類
やむをえない理由で、保険医療機関等以外での受診や保険証を提出しないで診療し、費用の全額を支払ったとき
  • 後期高齢者医療療養費支給申請書
  • 診療報酬請求明細書(レセプト)に相当する書類
  • 領収書(原本)
  • 保険証
  • 口座番号・口座名義人の確認ができるもの
医師が治療上必要と認め、コルセット等の治療用装具を作ったとき
  • 医師の証明書(補装具を必要とする証明)
  • 領収書(原本)
  • 保険証
  • 口座番号・口座名義人の確認ができるもの

輸血のために用いた生血代がかかったとき
(ただし、親子、夫婦、兄弟等からの提供は支給対象外)

  • 後期高齢者医療療養費支給申請書
  • 医師の証明書
  • 血液提供者の領収書(原本)
  • 保険証
  • 口座番号・口座名義人の確認ができるもの

海外に渡航中、治療を受けたとき
(ただし治療が目的で渡航した場合は対象外)

  • 後期高齢者医療療養費支給申請書
  • 海外療養申請に係る確認書
  • 海外療養費照会に係る同意書
  • 診療報酬明細書に相当する書類(原本・日本語訳を添付)
  • 領収証明書の写し(日本語訳を添付)
  • パスポート
  • 保険証
  • 口座番号・口座名義人の確認ができるもの
負傷、疾病等により移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要があって移送された場合に、申請が認められたとき
  • 後期高齢者医療移送費支給申請書
  • 移送に係る医師の意見書
  • 保険証
  • 口座番号・口座名義人の確認ができるもの
  • 「本人確認ができる書類」+個人番号の「通知カード」または「マイナンバーカード(個人番号カード)」

葬祭費の支給

 被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った方に、申請により葬祭費として5万円が支給されます。

申請に必要な書類等

  • 葬祭を行ったこと及び葬祭執行者(喪主)を確認できるもの(会葬礼状、喪主あての葬祭費用の領収書等)
  • 葬祭執行者(喪主)の印かん
  • 葬祭執行者(喪主)の口座番号・口座名義人の確認ができるもの

交通事故(第三者行為)にあったら

 交通事故など第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、届出により後期高齢者医療を受けられます。
 この場合、広域連合が治療費を立替え、あとで加害者に請求することになります。
 ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度の給付を受けられなくなる場合がありますので、お早めに町民課後期高齢者医療担当にご相談ください。

届出

後期高齢者医療制度で治療を受ける場合は、必ず交通事故証明書などと「第三者の行為による被害届書」を提出していただくことになりますので、お問合せください。

※自分の過失や業務上でケガをした場合もご相談ください。

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