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環境センターからのお願い!

ページID:0015139 更新日:2024年9月17日更新 印刷ページ表示

ごみの分別について

 可燃ごみ以外のごみ(処理不適物)が混入してしまうと、焼却炉の寿命を早めてしまい、場合によっては設備が故障してしまうおそれがあります。

 過去には、下記写真のような処理不適物が混入したことにより、焼却炉が故障し、ごみの焼却ができない期間がありました。

 このことからも、処理不適物が混入しないよう、住民及び事業者の皆さまには、日ごろからごみの分別のご協力をお願いいたします。

  BBQ用鉄板 

  ※焼却炉に混入したバーべキューの鉄板

 

 なお、ごみの分別については、ごみの分別方法をご覧ください。

事業系可燃ごみについて

 事業活動を伴って発生する廃棄物を「事業系ごみ」といい、家庭から排出される「家庭ごみ」とは異なるため、事業系ごみを家庭ごみの集積所に出すことはできません

 事業系ごみのうち、発生量や性質から法や法令で定めるものは「産業廃棄物」となります。また、廃棄物の種類により特定の業種(指定業種)から排出された場合のみ「産業廃棄物」となるものがあります。

 産業廃棄物でない事業系ごみを「事業系一般廃棄物」といい、杉戸町環境センターでは杉戸町内事業所から発生する「事業系一般廃棄物の受入基準(杉戸町内から発生するもの)」のものを事業系一般廃棄物として受入れをいたします。

 

 

事業系一般廃棄物の受入基準(杉戸町内から発生するもの)
区分 種類 取扱い方法
紙類

(1)汚れ等で資源として扱うことの

 できない紙ごみ・書類など

(2)禁忌品のためリサイクルできない

 もの(複写伝票、感熱紙、防錆紙、

 防湿紙、シール、シール台紙など)

可能な限り、リサイクルする
厨芥類 残飯、茶殻、調理くずなど できるだけ水分・油分を切る
プラスチック類

弁当の容器等(従業員の個人消費に

限る)

従業員の個人消費にかかる食べ物等の

容器包装(プラマークのあるもの)に限る

古布類

作業着、ウエス等(従業員の個人消

費に限る)

(1)金属類を取り除いたものに限る

(2)可能な限り、リサイクルする

刈草・剪定枝・葉

(杉戸町内対象)

刈草・剪定枝・葉

自ら事業所敷地内の管理に伴い除草・剪

定した刈草・剪定枝等

※剪定枝は太さ5cm以下、長さ50cm以下

 のもの

※造園業等で請負により発生するものは

 受入不可

 事業系ごみ(産業廃棄物を含む)は、法律によって事業者が責任を持って適正に処理することと(排出者責任)が

定められています。受入基準以外の廃棄物については、事業者の責務において処理していただきます。

 なお、幸手市内で発生する廃棄物の処理に関しては、幸手市環境課(0480-48-0331)へお問合せください。

 事業系一般廃棄物は、町指定の事業系ごみ袋(ピンク色)に入れて、杉戸町の「一般廃棄物収集運搬許可業者」へ委託するか自己搬入してください。