
公共施設予約システム マイナンバーカード 新型コロナワクチン接種 ふるさと納税 子育て ごみ 町内巡回バス
本文
可燃ごみ以外のごみ(処理不適物)が混入してしまうと、焼却炉の寿命を早めてしまい、場合によっては設備が故障してしまうおそれがあります。
過去には、下記写真のような処理不適物が混入したことにより、焼却炉が故障し、ごみの焼却ができない期間がありました。
このことからも、処理不適物が混入しないよう、住民及び事業者の皆さまには、日ごろからごみの分別のご協力をお願いいたします。
※焼却炉に混入したバーべキューの鉄板
なお、ごみの分別については、ごみの分別方法をご覧ください。
事業活動を伴って発生する廃棄物を「事業系ごみ」といい、家庭から排出される「家庭ごみ」とは異なるため、事業系ごみを家庭ごみの集積所に出すことはできません。
事業系ごみのうち、発生量や性質から法や法令で定めるものは「産業廃棄物」となります。また、廃棄物の種類により特定の業種(指定業種)から排出された場合のみ「産業廃棄物」となるものがあります。
産業廃棄物でない事業系ごみを「事業系一般廃棄物」といい、杉戸町環境センターでは杉戸町内事業所から発生する「事業系一般廃棄物の受入基準(杉戸町内から発生するもの)」のものを事業系一般廃棄物として受入れをいたします。
区分 | 種類 | 取扱い方法 |
---|---|---|
紙類 |
(1)汚れ等で資源として扱うことの できない紙ごみ・書類など (2)禁忌品のためリサイクルできない もの(複写伝票、感熱紙、防錆紙、 防湿紙、シール、シール台紙など) |
可能な限り、リサイクルする |
厨芥類 | 残飯、茶殻、調理くずなど | できるだけ水分・油分を切る |
プラスチック類 |
弁当の容器等(従業員の個人消費に 限る) |
従業員の個人消費にかかる食べ物等の 容器包装(プラマークのあるもの)に限る |
古布類 |
作業着、ウエス等(従業員の個人消 費に限る) |
(1)金属類を取り除いたものに限る (2)可能な限り、リサイクルする |
刈草・剪定枝・葉 (杉戸町内対象) |
刈草・剪定枝・葉 |
自ら事業所敷地内の管理に伴い除草・剪 定した刈草・剪定枝等 ※剪定枝は太さ5cm以下、長さ50cm以下 のもの ※造園業等で請負により発生するものは 受入不可 |
事業系ごみ(産業廃棄物を含む)は、法律によって事業者が責任を持って適正に処理することと(排出者責任)が
定められています。受入基準以外の廃棄物については、事業者の責務において処理していただきます。
なお、幸手市内で発生する廃棄物の処理に関しては、幸手市環境課(0480-48-0331)へお問合せください。
事業系一般廃棄物は、町指定の事業系ごみ袋(ピンク色)に入れて、杉戸町の「一般廃棄物収集運搬許可業者」へ委託するか自己搬入してください。