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海外療養費(国民健康保険)

ページID:0001570 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

海外療養費

 国民健康保険に加入している方が、渡航中に傷病のためやむを得ず、海外医療機関等で治療を受けた場合、帰国後申請することにより費用の一部について療養費として払い戻しを受けることができます。
 支給の対象となるのは、日本国内で保険適用の対象となる治療を受けた場合に限られます。
 ただし、診療が目的で渡航した場合は支給されません。

手続きの流れ

  1. 受診した海外の医療機関でいったんかかった費用の全額を支払う。
  2. その海外医療機関で治療内容が記載された「診療内容明細書」や、かかった金額等の証明として「領収明細書」をもらう。
  3. 「診療内容明細書」と「領収明細書」を翻訳する。
  4. 帰国後、翻訳された「診療内容明細書」と「領収明細書」の書類を添えて、療養費支給申請書」を提出する。
     なお、提出の際は、診療を受けた方のパスポート等の写しを取らせていただき、調査にかかわる同意書(申請内容について現地医療機関等へ事実調査するための同意書です。)を記入していただきます。
    ※用紙は、国保担当にあります。
    ※振込先の口座番号を控えてきてください。
  5. 審査後、保険給付分が払い戻されます。

<申請に必要なもの>

  • 保険証
  • 申請書
  • 診療内容明細書(診療を行った医師が記入したもの)
  • 領収明細書(診療を行った医師が記入したもの)
  • 領収証等の原本
  • 日本語の翻訳文(外国語で作成されているすべての書類に必要)
  • 診療を受けた方の旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類
  • 調査に関わる同意書(海外療養の内容について、当該海外療養を担当した者に照会することに関する同意書)
  • 振込先のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
  • 「本人確認ができる書類」+個人番号の「通知カード」もしくは「マイナンバーカード(個人番号カード)」

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