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農業に伴う野焼きについて

ページID:0001580 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

野焼きについて

 一般廃棄物を含めた全ての廃棄物については、原則野焼きが禁止されています。

 しかし、農家が行う稲わらの焼却や、田畑のあぜ道、用水路などの刈り取った雑草を焼却するなど、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2により農業を営むためにやむを得ず行う焼却は例外的な扱いとなっております。

 ただし、農業用廃ビニール及び廃プラスチックなどは、産業廃棄物に該当するため、野外での焼却はできません。有料の農業用廃ビニール等の回収につきましては、JA埼玉みずほ農協杉戸中央支店または杉戸東支店へお問い合わせください。

問合せ JA埼玉みずほ農協杉戸中央支店 Tel:34-0551
杉戸東支店 Tel:38-1043

生活環境への配慮について

 農業に伴う野焼きは、煙ともに灰や臭いが飛散するため、住宅地の生活環境に影響を及ぼす恐れがあります。

 やむを得ず野焼きをする場合には、当日の風向きや時間帯に十分考慮し、細心の注意を払い、住宅地や交通機関の妨げにならないように煙や灰が飛散しないようなご配慮をお願いします。

 なお、火災に十分注意し、火の管理徹底もお願いします。

 ※一般的な野外焼却(野焼き)についてはこちら

問合せ 農業委員会事務局
農業振興課