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工場・事業場・一般家庭で簡易焼却炉・ドラム缶・ブロック積み焼却等でごみを焼却することは「野焼き」となり、ダイオキシン類などの有害物質とともに、煙をはげしく発生させ、環境への悪影響を及ぼします。
また、近隣住民の方には「悪臭がする」・「洗濯物が汚れる」・「火災の危険がある」などの被害を及ぼすことがあるため、一部の例外(詳細は下記参照)を除いて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(下記参照)」で禁止されています。
次のようなものは焼却禁止の例外として扱われています。
ただし、周辺の生活環境に支障をきたしたり、苦情等が寄せられた場合には、焼却の中止等の改善指導の対象となります。
※例外的に認められている焼却(焼き畑、稲わら等)でも、必要最小限にとどめて下さい。やむを得ず行う場合であっても、周囲への影響を考えて焼却時の風向きや時間帯に十分配慮して下さい。
※農業に伴う野焼きについては、こちら(農業委員会事務局HP)もご確認ください。
環境課では行為者に対し「野焼き禁止」の指導を行っています。その他、警察による行為者の検挙も行われています。
野外焼却禁止(第16条の2)
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
罰則(第25条第1項第15号)
法第16条の2の規定に違反して廃棄物を焼却した者は、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
詳しくは、「不法投棄 野外焼却 禁止[PDFファイル/1.45MB]」のチラシをご覧下さい。
一人ひとりが環境や近隣の方々のことを考え、「野焼き」をせず、ゴミの量を少なくし、資源回収やリサイクルにまわすなど焼却以外の処分方法を実行しましょう。また、ゴミを出す場合は決められた方法でゴミ集積場へ出しましょう。