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【国民健康保険】令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します

ページID:0016100 更新日:2024年10月25日更新 印刷ページ表示

国の法改正により、令和6年12月2日に、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。切り替えがまだお済でない方も申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられます。

現在お持ちの保険証は有効期限まで使用できます

令和6年12月1日時点でお手元にある保険証は、有効期限まで引き続き利用できます。有効期限内であっても、社会保険加入や転出により、杉戸町国民健康保険の資格を喪失した後は、国民健康保険証を利用することはできません。

令和6年12月2日以降について

国民健康保険の資格を新たに取得したときや、70歳になり負担割合が変更になったときには、マイナ保険証の保有の有無により、「資格情報のお知らせ」または、「資格確認書」を交付します。

マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します

「資格情報のお知らせ」だけでは保険診療を受けられません。医療機関等を受診するときは、マイナ保険証をお持ちください。

マイナ保険証をお持ちでない方などには「資格確認書」を交付します

マイナンバーカードを持っていない、またはマイナンバーカードを持っているが、保険証利用登録をしていない方には、現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を交付します。医療機関等の窓口で「資格確認書」を提示すれば、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

以下の方には資格確認書を交付します。

・マイナンバーカードを取得していない方

・マイナンバーカードを持っているが、保険証利用登録をしていない方

・マイナンバーカードの保険証利用登録を解除した方

・DV被害者などでマイナポータル等で個人情報の閲覧に制限がかかる方

・マイナ保険証を持っているが、要介護高齢者、障害者などでマイナ保険証で受診することが難しい方

マイナンバーカードの保険証利用の登録の解除について

マイナンバーカードの保険証利用登録をした方で、利用登録の解除を希望する場合、加入している医療保険で解除の申請をしてください。杉戸町国民健康保険に加入している方は、国民健康保険担当へお問合せください。