ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町民課 > 後期高齢者医療保険料率について

本文

後期高齢者医療保険料率について

ページID:0001627 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

保険料を納めていただく方

 県内にお住まいの75 歳以上の方、または65歳以上75歳未満で一定の障がいがあると認定された方は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
 被保険者となる方全員が、一人ひとり保険料を納めることになります。
 これまで保険料を負担していなかった被用者保険(健康保険組合や政府管掌健康保険などの医療保険)の被扶養者だった方も、保険料を納める必要があります。
 この保険料の額は、埼玉県後期高齢者医療広域連合が決定します。
 杉戸町では例年7月に保険料決定通知書を郵送しています。

保険料の決まり方

 保険料は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額になります。

  • 均等割額
     44,170円
  • 所得割額
     前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額等から基礎控除額43万円【注】を引いた金額(賦課のもととなる所得金額)に所得割率8.38%を乗じた額
    【注】合計所得金額が2,400万円を超える場合は、段階的に基礎控除額が縮小されます。また、令和2年度以前は、合計所得金額によらず「基礎控除額33万円」となります。

 険料  均等割額 + 所得割額
(1人当たり)(44,170円)(賦課のもととなる所得金額×8.38%)

※注

  1. 均等割額や所得割率は、埼玉県内では同じです。
  2. 均等割額や所得割率は、2年ごとに見直しがあります。
  3. 保険料の限度額は、66万円です。
  4. 世帯の総所得金額によって軽減があります。

 埼玉県後期高齢者医療広域連合 保険料のページ <外部リンク>はこちら

保険料の軽減

 世帯(被保険者及び世帯主)の総所得金額等の合計額が基準以下の場合には、それに応じて次のように保険料が軽減されます。

所得水準による均等割額の軽減

均等割額の軽減

均等割額軽減判定の基準

(太文字部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します)

世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額

基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)

7割軽減

基礎控除額(43万円)+(29万円×世帯の被保険者数)
+10万円×(年金・給与所得者の数-1)

5割軽減

基礎控除額(43万円)+(53万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)

2割軽減

※「総所得金額等」とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額のことです(株式の譲渡所得金額等は、所得の申告をした場合、計算の対象となります)。なお、専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。

※均等割額の軽減判定で使用する「総所得金額等」は基礎控除前のもので、所得割額算定にかかる「賦課のもととなる所得金額」とは異なります。

※65歳以上(令和5年1月1日時点)の方の公的年金等所得については、公的年金収入額から公的年金等控除額を差し引き、さらに15万円を差し引きます。

※年金・給与所得者の数とは、同一世帯内の被保険者及び世帯主のうち、給与所得がある方(給与収入が55万円超)または、公的年金等所得がある方(公的年金収入が令和5年1月1日時点で65歳以上は125万円超、65歳未満は60万円超)の数です。

※軽減判定は当該年度の4月1日(新たに制度の対象になった方は資格取得時)における世帯状況により行います。

被用者保険の被扶養者であった方の軽減

 後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方の保険料額は、所得割額がかからず、均等割額は加入した日の属する月から2年を経過する月まで5割軽減されます。
 
※被用者保険とは、○協会けんぽ○健康保険組合○共済組合○船員保険のことです。
 市町村国民健康保険・国民健康保険組合は対象外です。

保険料の納め方

 年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年金から保険料が差し引かれます(これを特別徴収といいます)。それ以外の方は、納付書や口座振替で個別に納めます(これを普通徴収といいます)。

 特別徴収の方の保険料は、前年の所得が確定するまでは仮算定された保険料が年金から差し引かれます(これを仮徴収といいます)。前年所得が確定した後に年間保険料が決定され、仮徴収分(4月、6月、8月徴収分)を引いた残りの保険料が、10月、12月、2月の年金から差し引かれます。
 普通徴収の方は、7月から翌年2月までの8回払いとなります。

特別徴収・・・年金から差し引かれる場合

対象者

 年金が年額18万円以上の方
 (介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合を除く)

納め方

年金定期払いの際に、年金から保険料が差し引かれます。

年金からの天引きによる納付(特別徴収)
仮徴収   本徴収
4月
(1期)
6月
(2期)
8月
(3期)
10月
(4期)
12月
(5期)
2月
(6期)

仮徴収

 前年度2月と同金額を仮に徴収し、10月から引かれる徴収額を軽減するものです。

本徴収

 前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた金額に8.38%を乗じて求めた所得割額と均等割額の合計金額から仮徴収の額を差し引いた額。

 ※注)

  1. 年金が年額18万円以上の方(介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合を除く)
    ここでいう年金とは、基本的に老齢基礎年金をさします。
  2. 特別徴収になった方でも、申請することにより、支払方法を口座振替に変更することができます。

 ただし、これまでの国民健康保険の納付実績等により後期高齢者医療制度の保険料の納付が見込まれない方等については、口座振替への変更が認められない場合があります。また、口座振替で振替不能となった方は特別徴収に戻ることがあります。申請の手続きに関しましては、お問い合わせください。

普通徴収・・・納付書、口座振替で納める場合

 特別徴収以外の方は、納付書や口座振替で個別に納めます。

対象者

 年金が年額18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える方

納め方

 町から送られてくる納付書で、納期限内に役場または指定された金融機関・コンビニエンスストアで納めます。なお、口座振替で納めることもできます。

※「うっかり」保険料を納め忘れてしまわないために、簡単で便利な口座振替をお勧めします。

後期高齢者医療制度加入前に、杉戸町国民健康保険税を口座振替していた方も、口座振替の種目が変わるため、新たに口座振替依頼書を金融機関等にご提出ください。

※一度手続きをされますと、翌年度以降も自動的に継続されます。

納期限を過ぎたもの、バーコードが読み取れないもの、バーコード印字がないもの、合計納付額が30万円を超えるものは、役場または金融機関で納付してください。

口座振替のお申し込み

 ※口座振替依頼書は、役場のほか町内の金融機関にもございます。

1.金融機関窓口での手続き

 口座振替依頼書、預(貯)金通帳、印鑑(お届け印)を持って、指定の金融機関にお申込みください。

2.役場窓口(町民課)での手続き(ペイジー口座振替受付サービス)

 保険証、キャッシュカード(要暗証番号)を持って、役場窓口にお申込みください。なお、役場窓口で手続きできる金融機関は、「埼玉りそな銀行」、「武蔵野銀行」、「埼玉縣信用金庫」、「埼玉みずほ農業協同組合」、「ゆうちょ銀行」になります。

保険料を納めないでいると

 特別な理由がなく保険料を納めないでいると、次のような措置がとられる場合があります。

短期被保険者証の交付

 特別な理由がなく保険料を滞納すると、短期被保険者証(通常より有効期間が短い保険証)が交付されます。

資格証明書の交付

 滞納が1年以上続くと、保険証を返還していただき、資格証明書を交付することがあります。資格証明書で医療機関にかかるときは、医療費をいったん全額自己負担しなければなりません。

やむを得ない事情により保険料の納付が困難となったときは、お早めにご相談ください。

保険料の試算シート

こちらをクリック→ 埼玉県後期高齢者医療広域連合保険料試算シート<外部リンク>

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?